評価結果に対する苦情の申出に係る苦情審査会設置要綱
2024年4月30日
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(目 的)
第1条 「人事考課制度」にかかる評価結果に対する苦情の申出(以下「申出事案」という。)を審査するために、教育委員会事務局内に苦情審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、申出事案に対し適正な評価ないし、適切な手続きが行われたか等についての審査を行う。
(組 織)
第3条 審査会は別表に定める職にある者を以て組織する。
2 審査会の会長は、教育監の職にある者をもって充てる。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ委員の中から指名した者がその職務を行う。
(招 集)
第4条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、会長が招集する。なお、会長は申出事案に応じ、別表に定める職にある者から審査する委員を選出することができる。
(1) 追加申出書の提出による審査請求があった場合
(2) 審査会として申出事案に対し、再度審査を要すると認めた場合
(3) その他、会長か必要と認めた場合
(議 事)
第5条 会長は会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
3 審査は、出席委員の過半数により決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
(調査員)
第6条 会長は、申出事案について調査するため審査会に調査員を置き、調査を命じることができる。
2 調査員は、教職員人事担当の職員をもって充てる。
(申出事案の審査等)
第7条 審査会は、申出事案が評価基準に基づき適正に評価なされたのか、適切な手続きが行われたのか等について、苦情相談申込書、追加申出書、評価者調書等に基づき審査を行う。
2 審査の結果、評価結果及び手続等に何らかの疑義が認められる場合は、教育長に対し必要な措置を講ずるよう意見を述べるものとする。
3 審査結果については、教育長に対して報告を行うこととする。
(審査結果の扱い)
第8条 審査結果については、教育委員会事務局より、申出者及び評価者に対して通知を行うこととする。
2 教育長が措置を講ずる必要があると認めた場合は、合わせてその措置についても通知するものとする。
(審査の終了)
第9条 申出事案に対する審査は、審査結果の申出者への通知をもって終了する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、苦情対応を終了する。
(1) 申出者が申出事案について、地方公務員法に基づく勤務条件に関する措置の要求その他の法令に基づく救済手続きに訴えたとき。
(2) 申出者が苦情の申出を取り下げたとき。
(審査会の非公開)
第10条 審査会は、非公開とする。
(守秘義務)
第11条 委員及び調査員は、申出者の職及び名前、苦情の内容その他の苦情対応に関し職務上知るに至った秘密を苦情対応に関係のない者に漏らしてはならない。
(事務局)
第12条 審査会の事務局は、教職員人事担当に置く。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、苦情対応に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年8月8日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年5月1日から施行する。
区 分 | 役 職 名 |
委員・会長 | 教育監 |
委 員 | 教務部長 |
委 員 | 指導部長 |
委 員 | 教職員人事担当課長 |
委 員 | 教職員資質向上担当課長 |
委 員 | 首席管理主事 |
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