大阪市学習者用端末検討会議設置要綱
2024年11月5日
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大阪市学習者用端末検討会議設置要綱
制定 令和2年1月6日
最近改正 令和6年4月1日
大阪市学習者用端末検討会議設置要綱
(設置)
第1条 学校教育ICT活用事業における学習者用端末1人1台の環境整備を推進し、子どもたちが使いやすく効果的に学習できる学習者用端末を検討すると共に、パブリッククラウドの活用や価格の抑制を見据えた今後の学習者用端末を検討するため、大阪市学習者用端末検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 本要綱において学習者用端末とは、本市の小学校、中学校、義務教育学校において児童生徒等が使用する教育情報利用パソコン(児童・生徒用)のことをいう。
(組織の構成)
第3条 検討会議は、別表第1に掲げる者及び掲げる職にある者をもって構成する。
2 検討会議に、座長及び座長代理を置く。
3 座長は、学校運営支援センター所長とし、座長代理は、政策推進担当部長並びに指導部長及び総合教育センター所長をもって充てる。
4 座長は、検討会議を代表し、会務を総理する。
5 座長代理は、座長を補佐すると共に、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の開催)
第4条 検討会議は、座長が招集する。
2 座長は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見又は説明を聴取し、若しくは資料の提出を求めることができる。
(設置期間)
第5条 検討会議の設置期間は、本要綱の施行の日から、本市における学習者用端末の調達方針決定の時までとする。
(守秘義務)
第6条 検討会議の構成員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 検討会議の庶務は、教育委員会事務局学校運営支援センター給与・システム担当において処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、座長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和2年1月6日から施行する。
附 則
2 この要綱は、令和4年10月17日から施行する。
附 則
3 この要綱は、令和5年5月31日から施行する。
附 則
4 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市教育委員会事務局学校運営支援センター給与・システム担当
住所: 〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋1-16-5
電話: 06-6115-7922 ファックス: 06-6115-8118