区担当教育次長会議実務部会の設置及び運営に関する要綱
2024年10月28日
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1 目 的
この要綱は、区担当教育次長設置規程(以下「規程」という。)第10条に基づき、区担当教育次長会議実務部会(以下「実務部会」という)の組織及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
2 運 営
- 実務部会の会議は、随時開催する。
- 実務部会に属する区担当教育次長がやむをえない理由により部会に出席できない場合に、次の要件のもと、区担当教育理事又は区教育担当部長が代理人として出席し、当該議事にかかる区担当教育次長の意思を表明することができるものとする。この場合において、規程第7条第2項及び第3項における会議への出席及び議決に関しては、当該区担当教育次長が出席し、表決意思を表明したものとみなす。
ア 当該議事が議決を要するものであり、その議決のために、再度、部会を招集する時間的
余裕がないこと
イ 事前に、実務部会に属する区担当教育次長に対して決議案が周知されていること
ウ 当該区担当教育次長の決議案に関する表決意思が書面により明らかにされていること - 実務部会に出席できない区担当教育次長が表決意思を書面により明らかにした場合、実務部会長は、当該区担当教育次長から事前に、当該議事にかかる意見を十分に聴取するものとする。
- 実務部会の庶務は、実務部会長である区担当教育次長の所管する区教育担当部署において処理する。
3 小 委 員 会
(1) 設 置
- 実務部会に別表のとおり小委員会を設置する。
- 小委員会は実務部会が取り扱う課題について調査及び審議を行い、意見を取りまとめるにあたって、論点整理、 課題抽出、課題解決原案の策定を行う。
- 小委員会の委員は、実務部会において選任し、部会に属さない区担当教育次長を選任することができる。
- 小委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。
- 小委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。
- 小委員会は、委員長が適宜招集して開催する。
- 委員間で意見が分かれたり、疑義が生じた場合は、委員長は実務部会長に報告したうえで、実務部会で取扱いを決定する。
- 委員長は、教育委員会事務局から提供された資料その他の情報、小委員会での論点整理等の状況についてメール、イントラネット等を活用し、小委員会に属さない区担当教育次長とも情報共有するとともに、適宜、実務部会に報告する。
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。この場合において、複数の副委員長が置かれているときは、委員長の職務を代理する副委員長の順序は、あらかじめ委員長が定めた順序による。
- 小委員会の庶務は、委員長である区担当教育次長の所管する区教育担当部署において処理する。
小委員会の名称 |
担当する事項 |
---|---|
こどもの貧困対策小委員会 |
大阪市こどもの貧困対策推進本部の補佐に関すること(区長会議福祉・健康部会と共管) |
分権型教育行政検討小委員会 |
分権型教育行政の推進における課題検討に関すること |
附 則
この要綱は、平成31年4月17日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。探している情報が見つからない

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