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大阪市立学校園 学校(園)医・学校(園)歯科医・学校(園)薬剤師 設置要綱

2023年11月29日

ページ番号:586193

大阪市立学校園 学校(園)医・学校(園)歯科医・学校(園)薬剤師 設置要綱

(目的)

第1条 この要綱は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号、平成21年4月改正)第23条第1項及び第2項の規定に基づき、大阪市立の小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園(以下「学校等」という。)の学校(園)医、学校(園)歯科医及び学校(園)薬剤師(以下「学校医等」という。)の委嘱その他必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2条 学校医等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とする。

(職務)

第3条 学校医等の職務は、学校保健安全法施行規則第22条から第24条までの規定に定めるところによるが、詳細については別途定めるものとする。

(任用)

第4条 大阪市教育委員会(以下市教育委員会という)は、以下2~4の条件を満たす者について、5~6の手続きを経て学校医等として委嘱する。

 2 学校医等にふさわしい免許状を有する者(医師免許状、歯科医師免許状又、薬剤師免許状)

 3 人格が高潔で、学校教育及び学校保健に理解がある者

  4  原則として、学校等の存する各区内で開業、勤務していること。 

 5 校園長は、学校等の存する各地区医師会、学校歯科医会各支部、学校薬剤師会各支部の会長または支部長に推薦依頼を行う。

 6 前項の手続きにより、推薦のあった者を校園長が市教育委員会(保健体育担当)に内申する。

(任期)

第5条 学校医等の定年年齢は、原則70歳とする。

 2 学校医等の任期は、1年とする。但し、定年年齢の範囲内で再任を妨げない。

 3 第1項及び前項但し書きの規定にかかわらず、校園長からの具申等により、特別の必要があると認める場合、市教育委員会は、学校医等を定年年齢を超えて再任し、又は定年年齢を超える者を学校医等に任用し再任することができる。

(勤務態様)

第6条 勤務日については、校園長と学校医等との協議の上、定めるものとし、学校保健活動の必要に応じて勤務する。また、校園長の求めに応じて協力する。

(執務記録)

第7条 学校医等が職務に従事したときは、執務記録を記入し、校園長に提出するものとする。

 2 前項の執務記録は、FAXやメール等を使用した媒体での送付でも、対応可能とする。 

(服務)

第8条 学校医等の服務については、地方公務員法第30条及び第32条から第35条までの規定に準じて取り扱うものとする。

(報酬及び費用弁償)

第9条 学校医等に対する報酬の額は、「非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例」(昭和31年大阪市条例第33号)及び「非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則」(平成20年大阪市規則第71号)を適用し支給する。

 2 学校医等の報酬は、6月、9月、12月及び3月の各月20日にそれぞれ3箇月分を支給する。ただし、その日が次の各号に掲げる日に当たるときは、当該各号に定める日に支給する。

 (1) 日曜日(次号に掲げる日を除く。)又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。) その翌日

 (2) 日曜日でその翌日が祝日であるもの その前々日

 (3) 土曜日 その前日

(公務災害補償等)

第10条  学校医等の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、「学校の学校医等の公務災害補償に関する条例」(昭和43年大阪市条例第4号)の規定を適用する。

(解嘱)

第11条  学校医等が、次の各号の一に該当する場合は解嘱する。

 (1) 委嘱期間が満了した場合

 (2) 本人が解嘱を願い出た場合

 (3) 死亡した場合 

 (4) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合

 (5) 厚生労働大臣により、医師免許、歯科医師免許又は薬剤師免許を取り消される等学校医等としての適性を欠く場合

 (6) 勤務成績が良好でないと考えられる時は、市教育委員会と学校医等の推薦者の地区医師会等と、その勤務形態について協議し、勤務成績が良好でないと判断した場合

 (7) 第8条の規定に違反した場合

 (8)  配置された学校等が廃止となった場合

 (退職等)

第12条 学校医等が、辞職しようとするときは、原則として辞職を希望する日の1月前までに推薦者の地区医師会等、校園長に申し出、校園長が市教育委員会に内申するものとする。

(補則)

第13 条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(附則)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(附則)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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