大阪市立図書館資料保存及び除籍要綱(運用細則)
2024年3月27日
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大阪市立図書館資料保存及び除籍要綱(運用細則)
「大阪市立図書館資料保存及び除籍要綱」第10条に基づき大阪市立図書館資料の除籍の運用に必要な事項を定める。
除籍の判断にあたっては、特定の偏りが無いよう、また出版事情にも十分注意し、慎重に対処する。
図書
1 一般書 (以下、日本十進分類法に準拠)
各類についての共通基準は以下の通りとする。
[共通基準]
- 叢書・全集・選集は原則として除籍しない。
- 改訂版が刊行された資料の旧版にあたる資料は除籍できる。
- 社会情勢の変化や科学技術の進歩により、記述内容が時代(現状)に合わなくなり、かつ利用頻度が低下した資料は除籍できる。
- 類書があり代用が可能な資料は除籍できる。
- 毎年改訂される実務・実用書・ガイドブック等で、発行から10年を経過した資料は除籍できる。
共通基準一覧
0類 総記 |
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000 総記 | [共通基準] B.改訂版が刊行された資料の旧版にあたる資料は除籍できる。 C.社会情勢の変化や科学技術の進歩により、記述内容が時代(現状)に合わなくなり、かつ利用頻度が低下した資料は除籍できる。 D.類書があり代用が可能な資料は除籍できる。 E.毎年改訂される実務・実用書・ガイドブック等で、発行から10年を経過した資料は除籍できる。 [図書4 参考図書]参照 |
010 図書館・図書館情報学 | |
020 図書・書誌学 | |
030 百科事典・用語索引 | |
040 一般論文集・一般講演集・雑著 | |
050 逐次刊行物・一般年鑑 | |
060 団体・博物館 | |
070 ジャーナリズム・新聞 | |
080 叢書・全集・選集 | |
090 貴重書・郷土資料・その他の特別コレクション | |
1類 哲学 |
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100 哲学 | [共通基準] C.社会情勢の変化や科学技術の進歩により、記述内容が時代(現状)に合わなくなり、かつ利用頻度が低下した資料は除籍できる。 D.類書があり代用が可能な資料は除籍できる。 E.毎年改訂される実務・実用書・ガイドブック等で、発行から10年を経過した資料は除籍できる。 |
110 哲学各論 | |
120 東洋思想 | |
130 西洋哲学 | |
140 心理学 | |
150 倫理学・道徳 | |
160 宗教 | |
170 神道 | |
180 仏教 | |
190 キリスト教・ユダヤ教 | |
2類 歴史・世界史・文化史 |
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200 歴史・世界史・文化史 | [共通基準] C.社会情勢の変化や科学技術の進歩により、記述内容が時代(現状)に合わなくなり、かつ利用頻度が低下した資料は除籍できる。 D.類書があり代用が可能なものは除籍できる。 E.毎年改訂される実務・実用書・ガイドブック等で、発行から10年を経過した資料は除籍できる。 [地図類]参照 |
210 日本史 | |
220 アジア史・東洋史 | |
230 ヨーロッパ史・西洋史 | |
240 アフリカ史 | |
250 北アメリカ史 | |
260 南アメリカ史 | |
270 オセアニア史・両極地方史 | |
280 伝記 | |
290 地理・地誌・紀行 | |
3類 社会科学 |
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300 社会科学 | [共通基準] C.社会情勢の変化や科学技術の進歩により、記述内容が時代(現状)に合わなくなり、かつ利用頻度が低下した資料は除籍できる。 D.類書があり代用が可能な資料は除籍できる。 E.毎年改訂される実務・実用書・ガイドブック等、発行から10年を経過した資料は除籍できる。 |
310 政治 | |
320 法律 | |
330 経済 | |
340 財政 | |
350 統計 | |
360 社会 | |
370 教育 | |
380 風俗習慣・民俗学・民族学 | |
390 国防・軍事 | |
4類 自然科学 |
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400 自然科学 | [共通基準] D.類書があり代用が可能な資料は除籍できる。 |
410 数学 | |
420 物理学 | |
430 化学 | |
440 天文学・宇宙科学 | |
450 地球科学・地学 | |
460 生物化学・一般生物学 | |
470 植物学 | |
480 動物学 | |
490 医学 | |
5類 技術・工学・工業 |
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500 技術・工学・工業 | [共通基準] D.類書があり代用が可能な資料は除籍できる。 |
510 建設工学・土木工学 | |
520 建築学 | |
530 機械工学・原子力工学 | |
540 電気工学 | |
550 海洋工学・船舶工学・兵器・軍事工学 | |
560 金属工学・鉱山工学 | |
570 化学工業 | |
580 製造工業 | |
590 家政学・生活科学 | |
6類 産業 |
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600 産業 | [共通基準] D.類書があり代用が可能な資料は除籍できる。 |
610 農業 | |
620 園芸・造園 | |
630 蚕糸業 | |
640 畜産業 | |
650 林業・狩猟 | |
660 水産業 | |
670 商業 | |
680 運輸・交通・観光事業 | |
690 通信事業 | |
7類 芸術・美術 |
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700 芸術・美術 | [共通基準] C.社会情勢の変化や科学技術の進歩により、記述内容が時代(現状)に合わなくなり、かつ利用頻度が低下した資料は除籍できる。 D.類書があり代用が可能な資料は除籍できる。 [その他基準] |
710 彫刻・オブジェ | |
720 絵画・書・書道 | |
730 版画・印章・篆刻・印譜 | |
740 写真 | |
750 工芸 | |
760 音楽・舞踏・バレエ | |
770 演劇・映画・大衆芸能 | |
780 スポーツ・体育 | |
790 諸芸・娯楽 | |
8類 言語 |
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800 言語 | [共通基準] |
810 日本語 | |
820 中国語 | |
830 英語 | |
840 ドイツ語・その他のゲルマン諸語 | |
850 フランス語・プロバンス語 | |
860 スペイン語・ポルトガル語 | |
870 イタリア語・その他のロマンス諸語 | |
880 ロシア語・その他のスラブ諸語 | |
890 その他の諸言語 | |
9類 文学 |
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900 文学 | [共通基準] (2)創作作品(小説・エッセイ等)は、全集など、ほかに作品が収録されている資料があれば、改訂版に留意しつつ除籍できる。 (3)外国小説で翻訳者が異なる資料は、除籍しない。 |
910 日本文学 | |
920 中国文学 | |
930 英米文学 | |
940 ドイツ文学・その他のゲルマン文学 | |
950 フランス文学・プロバンス文学 | |
960 スペイン文学・ポルトガル文学 | |
970 イタリア文学・その他のロマンス文学 | |
980 ロシア・ソヴィエト文学・その他のスラブ文学 | |
990 その他の諸言語文学 |
2 児童書・ティーンズ図書
一般書の共通基準に準ずるが、下記を追記する。
(1)新しい学説や理論が採用されていない資料で、史的資料としても利用頻度が低下した資料は除籍できる。
(2)学習指導要領の改訂等により、学習の現状にそぐわなくなった資料は除籍できる。
(3)長い間読み継がれてきた文学作品・絵本は、児童文学史的観点から保存分は除き、改訂版があり更新可能なものは除籍できる。
(4)利用頻度の著しく低い複本で、保存分を除いた資料は除籍できる。3 行政刊行物・研究報告書等
大阪に関する資料である場合を除き、刊行後20年を経過したものは除籍できる。
4 参考図書
(1)原則として除籍しない。
(2)事典、辞典などで新しい版を所蔵し、旧版となった資料で、国立国会図書館デジタルコレクション等で閲覧可能な資料、また机上版等として出版され、底本を所蔵している資料は除籍できる。
(3)年鑑、統計、白書類は、国立国会図書館デジタルコレクション等で閲覧可能な資料は除籍できる。
5 大活字本
時間の経過により利用頻度の低下した資料は、1冊を残し除籍できる。
6 外国語資料(洋書)
時間の経過により利用頻度が低下した資料は、各言語の蔵書数に留意しつつ、古典的なものや定評のあるものを除き除籍できる。
逐次刊行物
1 雑誌・新聞
保存年限を経過した雑誌・新聞は除籍できる。雑誌の保存年限については別途「雑誌の保存年限を決定する際の判断基準」により定める。新聞については「大阪市立図書館現行逐次刊行物目録」に記載の保存年限とする。
2 官報
原則として除籍しないが、全館で保存用の1部を残し除籍できる。
3 紀要
機関リポジトリや国立国会図書館デジタルコレクション等で閲覧可能な紀要は除籍できる。
視聴覚資料
各資料についての共通基準は以下の通りとする。
(1)大阪に関連する資料は、原則として除籍しない。
(2)一定の年数を経過し、利用頻度が著しく低下した資料は除籍できる。
(3)再生機器の生産が中止され相当期間(約6年)が経過した場合は除籍できる。
1 カセットテープ
(1)音とびや雑音が著しく再生できない資料は除籍できる。
(2)テープのよれなど劣化が認められる資料は除籍できる。
2 CD
(1)音とびや雑音が著しく再生できない資料は除籍できる。
(2)受入から15年以上経過した資料は除籍できる。
(3)貸出累計が200回以上の資料は除籍できる。
3 ビデオテープ
画像乱れや音とび、雑音が著しく再生できない資料は除籍できる。
4 DVD
(1)画像乱れや音とび、雑音が著しく再生できない資料は除籍できる。
(2)受入から15年以上経過した資料は除籍できる。
(3)貸出累計が200回以上の資料は除籍できる。
障がい者用資料
各資料についての共通基準は以下の通りとする。
(1)一部が欠けたため利用に支障がある資料は除籍できる。
(2)法律の改正、各種資格試験の改訂、学説の変更などがなされた資料は除籍できる。
(3)資料受入後に、著作権者からの申し立てがあるなどで、図書館での運用が困難になった資料は除籍できる。
1 カセット・デイジー等
録音状態が極めて悪く、再生が困難な資料は除籍できる。
2 点字図書(点字付き資料、点訳絵本含む)
利用の可能性が低下した資料で、点字データでの保存が可能な資料は除籍できる。
3 さわる絵本・布の本
汚破損が著しく、修理が困難な資料は除籍できる。
紙芝居
(1)時間の経過により記述内容、表記等が古くなり、利用頻度が低下した資料は除籍できる。
(2)類書があり代用が可能な資料は除籍できる。
(3)利用頻度の著しく低い複本で、保存分を除いた資料は除籍できる。
(4)一部が欠けたため利用に支障が生じるものについては除籍できる。
地図類
原則として除籍しないが、地図帳類や道路地図は、大阪に関する資料である場合を除き、改訂版が刊行された資料の旧版にあたる資料については除籍できる。
前掲以外の資料
相当の事由により保存する必要性が認められなくなった資料は除籍できる。
対象外資料
「大阪市立図書館資料保存及び除籍要綱」第4条に記載の資料は除籍の対象外とする。
(附 則) この細則は、令和5年2月10日から施行する。
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