ページの先頭です

大阪市教育委員会事務局総務部文化財保護課の行う後援名義の使用及び賞状交付に関する要綱

2024年6月1日

ページ番号:594437

(趣旨)

1条 この要綱は、国、地方公共団体、民間企業又は民間団体等が主催する事業について、事業の主催者から大阪市教育委員会(以下「委員会」という。)の後援名義の使用及び賞状交付に関し、大阪市教育委員会事務局総務部文化財保護課(以下「文化財保護課」という。)に申請があったものの必要な取扱いを定める。 


(定義)

2条 この要綱における「後援」とは、主催者が主催する事業等に対して、委員会がその事業等の趣旨に賛同し、奨励の意を表して名義の使用のみを承認することによって支援することをいう。 


(主催者の要件)

3条 主催者が次の各号のいずれかに該当するものであること。

1)国、地方公共団体、公共的団体、公益法人及びこれに準ずる団体

2)新聞社、放送会社等、公共性の高い団体

3)国、地方公共団体が補助金によって助成している団体

4)前各号に該当しない団体で、次のすべての要件を具備しているもの

ア 主催者の存在が明確であること

イ 規約、会則等の定めがあり、団体意思が明確であること

ウ 事業遂行能力が十分であること

エ 営利を目的とするものでないこと 

2 前項の規定による主催者の団体の代表者及び役員並びに業務に従事する者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 


(事業の要件)

4条 事業の内容が次の各号のいずれにも該当するものであること。

1)大阪市及び委員会が推進する政策並びに施策に寄与するものであること

2)目的が、文化財及び伝統芸能の振興に寄与するものであること

3)広く一般市民を対象とした事業で、原則として会場が大阪市内であること

4)特定の政党又は宗教の利害に関係ないものであること

5)営利、宣伝等を目的としないものであること

6)事業実施にあたって、公衆衛生上かつ災害防止上、十分な措置が講じられているもの

7)事業実施にあたって,「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」を

   遵守し、行われるものであること

8)その他教育長が後援を行う必要があると認められる事業


 (申請手続)

5条 申請者は、後援名義使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、後援等の名義使用に係る行事の実施日30日前までに文化財保護課に提出しなければならない。

ただし、特別な事情がある場合は、この限りではない。

1)主催者の設立趣旨又は活動状況を明らかにする書類

2)主催者の団体規約・定款・会則等

3)主催者の役員名簿

4)事業の計画を明らかにする書類

5)事業の予算収支を明らかにする書類

6)その他委員会が必要と認める書類 


(承認手続)

6条 委員会は、前条の規定に基づく申請があった場合は、申請者に対し、第3条及び第4条で定める要件に基づき審査を行い、後援名義使用を承認する場合は、後援名義使用承認通知(様式第2ー1号)により、重ねて賞状を交付する場合は、後援名義使用承認並びに賞状交付通知(様式第2ー2号)により 通知する。承認しない場合は、不承認の理由を明記して、後援名義使用不承認通知(様式第3号)により通知する。

 

(承認条件)

7条 委員会は、前条に規定する後援等の名義使用の承認に際し、次に掲げる条件を付する。

1)申請者は、後援等の名義使用を当該事業以外に行わない。

2)後援等の名義使用の期間は、承認した日から当該事業終了時までとする。

3)事業実施に要する経費は、原則として主催者で負担すること。

4)事業実施に際して、金品の寄付、援助、事業参加及び加入を強要してはならない。

また、事業の実施に当たっては主催者の責任において行い、十分な指導管理の体制をつくり、事故の発生の未然防止に万全を期すこと。 


(承認後の内容変更・中止)

8条 申請者は、後援等の名義使用承認を受けた後、第5条各号に掲げる書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに、事業変更・中止届(様式第4号)を提出しなければならない。

 

(承認の取消)

9条 委員会は、後援等の名義使用を承認した後、主催者又は当該の事業が次のいずれかに該当する場合は、申請者に対し、後援名義使用承認取消通知(様式第5号)により理由を明記して当該承認を取り消し、以後の申請に対して承認しないことがある。

1)第3条又は第4条で定める要件を満たさなくなったと認められるとき

2)申請書類等の内容と著しい相違が認められるとき

3)前2号に掲げるもののほか、不適当と認められる行為があったとき

2 前項の規定によって承認が取り消されたことにより主催者に損害が生じた場合、委員会はその責めを負わない。

3 第1項の規定によって承認が取り消されたことにより委員会に損害が生じた場合、主催者はその損害を賠償しなければならない。

 

(事業完了報告)

10条 申請者は、後援名義使用承認事業完了報告書(様式第6号)さらに賞状の交付を受けた者は、賞状受賞者報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、後援等の名義使用に係る事業完了後速やかに提出しなければならない。

1)事業の決算収支を明らかにする書類

2)事業の実施に際して配布したパンフレット、ポスター、及び配布資料等

3)前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類 


(免責)

11条 委員会が後援名義等の承認をした事業において、発生した事故等について委員会は損害賠償その他の責任は負わないものとする。

 

(賞状の交付)

12条 教育長は、後援名義使用を承認した事業について賞状を交付することができる。

2 賞状交付については、専門的な見地により、公平に審査が行われているものでなければならない。 


(その他)

13条 この要綱に定めるもののほか、後援及び賞状交付に関し必要な事項は、教育長が定める。 


 附 則

この要綱は、令和6年6月1日から施行する。


SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局総務部文化財保護課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-9166

ファックス:06-6201-5759

メール送信フォーム