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「職員の管理職手当に関する規則の運用方針について」に基づき教育長が指定した職について

2024年6月7日

ページ番号:600206

制定 平成29年4月

改正 令和6年4月

 

 職員の管理職手当に関する規則の運用方針について第2条関係に基づき、職員の管理職手当に関する規則第2条第1項に規定する「複数の組織の業務を総括する職その他の人事室長が定める特に重要な職」として「教育長が指定した職」とは、次に掲げる学校の校長とする。

  小学校

大阪市立滝川小学校

大阪市立大淀小学校

大阪市立海老江西小学校

大阪市立中大江小学校

大阪市立東中本小学校

大阪市立友渕小学校

大阪市立堀江小学校

大阪市立常盤小学校

大阪市立日吉小学校

大阪市立阪南小学校

大阪市立真田山小学校

大阪市立五条小学校

大阪市立堀川小学校

大阪市立中央小学校

  中学校

大阪市立中之島中学校

大阪市立日本橋中学校

大阪市立中島中学校

大阪市立田島中学校

大阪市立南港南中学校

大阪市立矢田南中学校

大阪市立今宮中学校

大阪市立三国中学校

大阪市立堀江中学校

大阪市立緑中学校

大阪市立阪南中学校

大阪市立友渕中学校

  義務教育学校

大阪市立義務教育学校生野未来学園

  専修学校

大阪市立デザイン教育研究所

 

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

 

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-9131

ファックス:06-6202-7053

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