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施設一体型小中一貫校における学校選択制及び指定校変更の運用に関する要綱

2024年6月21日

ページ番号:601535

施設一体型小中一貫校における学校選択制及び指定校変更の運用に関する要綱

制定 令和5年6月1日

最近改正 令和6年6月20日


(目  的)

第1条  この要綱は、大阪市立小学校、中学校及び義務教育学校における就学すべき学校の指定に関する規則(平成25年大阪市教育委員会規則第40号。以下、「規則」という。)に定めるもののほか、施設一体型小中一貫校(以下、「小中一貫校」という。)における学校選択制及び指定校変更の運用について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(対象校)

第2条 この要綱において、対象とする小中一貫校(以下、「対象校」という。)は、別表1のとおりとする。

 

(学校選択制における抽選)

第3条 対象校において、規則第8条第2項ただし書きにおける抽選を行う場合については、次の各号の順で抽選を行い、当該学校を就学校として指定する者を決定する。

(1) 別表2に掲げる学校の通学区域に居住する第6学年の児童及び就学予定者

(2) 別表3に掲げる学校の通学区域に居住する第6学年の児童及び就学予定者(ただし、玉造小学校、明治小学校及び堀江小学校(別表4に掲げる住所)の通学区域に居住する就学予定者は除く。)

(3) 第1号及び第2号に規定する以外の児童及び就学予定者

 

(指定校変更における抽選)

第4条 対象校において、規則第14条第3項における抽選を行う場合については、次の各号の順で抽選を行い、当該学校に指定校変更が可能である者を決定する。

(1) 別表5に掲げる学校に在学する第1学年から第5学年の児童及び第1学年の生徒のうち、対象校の通学区域内に住所を有しない児童生徒

(2) 別表6に掲げる学校に在学する第1学年から第5学年の児童及び第1学年の生徒(ただし、堀江小学校(西区北堀江四丁目9番35号に位置する校舎)に通学する児童は除く。)

(3) 第1号及び第2号に規定する以外の児童生徒

 

附 則

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

この改正要綱は、令和6年6月20日から施行する。

別表1(第2条関係)
学校名

大阪市立中之島小学校

大阪市立中之島中学校

別表2(第3条第1号関係)
区名学校名 

北区

西区

扇町小学校

西船場小学校

別表3(第3条第2号)
区名学校名 

北区

福島区

中央区

西区

堀川小学校、大淀小学校

鷺洲小学校

南大江小学校、中大江小学校、開平小学校、中央小学校、玉造小学校

日吉小学校、本田小学校、堀江小学校、明治小学校

別表4(第3条第2号)
住所 
立売堀4丁目5番(4号の一部、5~21号)
立売堀5丁目7番(3号の一部、4~18号)
立売堀5丁目8番(4号の一部、5~20号、21号の一部)
立売堀6丁目6番(19号の一部、20~32号)
新町3丁目11~16番
新町4丁目
北堀江3丁目9~12番
北堀江4丁目
南堀江3丁目12番
南堀江4丁目1番、16番、17番、20番
南堀江4丁目21番(1号、2号の一部、11号の一部、12~20号
南堀江4丁目31番(1号、2号、18号の一部、19~28号)
南堀江4丁目32番(1~4号)
別表5(第4条第1号関係)
区名学校名

北区

西区

扇町小学校

西船場小学校、花乃井中学校

別表6(第4条第2号関係)
区名学校名

北区

福島区

中央区

西区

堀川小学校、大淀小学校

鷺洲小学校

南大江小学校、中大江小学校、開平小学校、中央小学校、東中学校

日吉小学校、本田小学校、堀江小学校、堀江中学校

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