教育ブロック会議設置要綱
2025年4月3日
ページ番号:603167
(設置)
第1条 大阪市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和年大阪市教育委員会規則第号。以下、「規則」という。)第4条第5項に規定する事務について、調査及び審議を行い、統一した方向性を決定するため、教育長が定めるブロック(以下、教育ブロックという。)ごとに教育ブロック会議(以下「教育ブロック会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 教育ブロック会議は、前条に定める目的を達成するため、次に掲げる事項について調査及び審議を行い、意見を取りまとめる。
(2)教育ブロック内の小学校、中学校の教科用図書及び教材に関する事項
(3)その他教育ブロック会議が、教育ブロック内の小学校・中学校の教育活動に関して、共通して取り組む必要があると認めた事項(ただし、学校教育の専門的事項の指導助言に関するもの及び定例の事務の執行に関するものを除く。)
(組織)
第3条 教育ブロック会議は、所属する教育ブロック内の全区担当教育次長で組織する。
2 教育ブロック会議にブロック代表及びブロック副代表を置く。
3 ブロック代表は、教育長が指名する。
4 ブロック代表は、教育ブロック会議の事務を総理し、教育ブロック会議の運営に関して、当該教育ブロックに所属する区担当教育次長を指揮監督するとともに、教育ブロック会議を代表する。
5 ブロック副代表は、当該教育ブロックに所属する区担当教育次長のうちからブロック代表が指名する。
6 ブロック副代表は、ブロック代表を補佐し、ブロック代表に事故があるとき又はブロック代表が欠けたときは、その職務を代理する。この場合において、複数のブロック副代表が置かれているときは、ブロック代表の職務を代理するブロック副代表の順序は、あらかじめブロック代表が定めた順序による。
7 ブロック代表は、第5項の規定によりブロック副代表を指名したとき又は前項後段の規定によりブロック代表の職務を代理するブロック副代表の順序を定めたときは、速やかに、その旨を、教育長に報告しなければならない。
(教育ブロック会議の招集及び議事)
第4条 教育ブロック会議は、ブロック代表が招集する。
2 前項に定めるもののほか、当該教育ブロック内の区担当教育次長から書面等で教育ブロック会議に付すべき案件を示して教育ブロック会議の招集の請求があったときは、ブロック代表が招集する。
3 教育ブロック会議は、ブロック代表(ブロック代表に事故があるとき又はブロック代表が欠けたときは、ブロック副代表(複数のブロック副代表が置かれている場合にあっては、ブロック代表の職務を代理するブロック副代表)。次項において同じ。)を含む3分の2以上の区担当教育次長が出席しなければ、教育ブロック会議を開き、議決することができない。
4 教育ブロック会議の議事は、出席した区担当教育次長の過半数で決し、可否同数のときは、ブロック代表の決するところによる。
5 当該教育ブロック内の区担当教育次長がやむをえない理由により教育ブロック会議に出席できない場合に、次の要件のもと、区担当教育理事又は区教育担当部長が代理人として出席し、当該議事にかかる区担当教育次長の意思を表明することができるものとする。この場合において、第3項及び第4項における会議への出席及び議決に関しては、当該区担当教育次長が出席し、表決意思を表明したものとみなす。
ア 当該議事が議決を要するものであり、その議決のために、再度、教育ブロック会議を招集する時間的余裕がないこと
イ 事前に、教育ブロック会議に属する区担当教育次長に対して決議案が周知されていること
ウ 当該区担当教育次長の決議案に関する表決意思が書面により明らかにされていること
6 教育ブロック会議に出席できない区担当教育次長が表決意思を書面により明らかにした場合、ブロック代表は、当該区担当教育次長から事前に、当該議事にかかる意見を十分に聴取するものとする。
7 教育ブロック会議において必要があると認めるときは、教育委員会事務局に属する職員に教育ブロック会議への出席を求めることができる。
(ブロック代表の責務)
第5条 ブロック代表は、教育ブロック会議の決議を尊重し、規則第4条第5項に規定する所掌事務をすすめなければならない。
(区担当教育次長の義務)
第6条 区担当教育次長は、教育ブロック会議の決議について、相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない。
(庶務)
第7条教育ブロック会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(会議要旨の作成)
第8条 ブロック代表は、教育ブロック会議が開催された際には、会議要旨を作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。
開催日時、開催場所(方法)、出席者、議題、主な発言内容、議事結果
(施行の細目)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育ブロック会議において定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年3月1日から施行する。
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