府市教育委員会による教育の充実・改善に向けたプロジェクトチーム設置要綱
2025年4月3日
ページ番号:614100
(設置)
第1条 「大阪市立の高等学校等の大阪府への移管に伴う譲渡財産の取扱いに関する確認書」(以下「確認書」という。)第6条第2項に基づき同条第1項に定める事項を協議するとともに、大阪府教育委員会が所管する高等学校等及び支援学校(以下「大阪府教育委員会が所管する学校」という。)並びに大阪市が所管する小学校及び中学校等(以下「大阪市教育委員会が所管する学校」という。)が抱える諸課題の解決及び教育環境の改善に向け、大阪府教育委員会及び大阪市教育委員会が連携・協力して取り組む内容を協議することを目的として、大阪府教育庁及び大阪市教育委員会事務局(以下「府市」という。)は共同して、「府市教育委員会による教育の充実・改善に向けたプロジェクトチーム(以下『プロジェクトチーム』という。)」を設置する。
(協議事項)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項について、児童、生徒及び保護者の視点に立って、協議する。
(1)確認書第4条各号及び第5条に基づく取扱いにかかる譲渡財産の処分の方針、収益の活用の方針等の具体的な内容
(2)大阪府教育委員会が所管する学校及び大阪市教育委員会が所管する学校が抱える諸課題の解決及び教育環境の改善に向けた事項
(3)その他プロジェクトチームで協議が必要な事項
(組織の構成)
第3条 プロジェクトチームは、別表に掲げる職にある者をもって構成する。
2 プロジェクトチームに委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は大阪市教育委員会事務局総務部長、副委員長は大阪府教育庁教育振興室長をもって、それぞれ充てる。
4 委員長は、プロジェクトチームを代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の開催)
第4条 プロジェクトチームの会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 プロジェクトチームの事務局は、大阪府教育庁教育総務企画課及び大阪市教育委員会事務局総務部教育政策課に置く。
(施行の細目)
第6条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和5年8月31日から施行する。
令和6年6月26日改正
大阪府教育庁 | 大阪市教育委員会事務局 | |
---|---|---|
委員長 | 総務部長 | |
副委員長 | 教育振興室長 | |
教育総務企画課長 | 総務部 政策推進担当部長 | |
教育振興室 高校改革課長 | 総務部 学校環境整備担当部長 | |
教育振興室 高等学校課長 | 総務部 教育政策課長 | |
総務部 施設整備課長 | ||
施設財務課長 | 総務部 施設整備課管財担当課長代理 |
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大阪市教育委員会事務局総務部教育政策課企画グループ
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