教職員の服務に関する指導及び助言等の業務を行う会計年度任用職員要綱
2024年3月29日
ページ番号:616004
(目的)
第1条 この要綱は「大阪市教育委員会会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、教職員の服務に関する指導及び助言等の業務を行う会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用の方法並びに勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用の方法)
第2条 会計年度任用職員の任用は選考によるものとし、選考は、書類及び面接の内容を総合的に勘案して行う。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況並びに前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(勤務時間等)
第4条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。ただし、1週間における勤務日は、休日を除く日のうちから当該会計年度職員が従事する業務に係る事務を担任する課長又は担当課長が定める。
(1)勤務日数
(a)1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
(b)1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日
(2)勤務時間 午前8時30分から午後5時30分(始業時間は15分単位とする。)
(a)1日7時間30分
(b)1日6時間
(3)休憩時間 前号に掲げる勤務時間のうち45分
(4)休日
(a)日曜日及び土曜日
(b)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(c)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、この要綱の制定の日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定による選考、第4条の規定による勤務時間等の決定その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
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大阪市 教育委員会事務局教務部教職員人事担当教職員服務・監察グループ
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