授業料未納対策事務取扱要綱
2024年1月30日
ページ番号:618589
制定:平成26年10月14日
最近改正:令和6年1月1日
第1 趣旨
この要綱は、大阪市未収債権管理事務取扱規則(平成20年大阪市規則第47号)に基づき、大阪市立学校の過年度授業料の未納対策事務を適切に行うため、必要な事項を定めるものとする。
第2 未納者への催告
(1) 毎年、未納者に対して「催告書兼納付書」により催告を行う。
(2) 催告を行ったにも関わらず納付しない場合は、電話・文書等による督促を行う。(複数回実施)
(3) 催告等の経過については、「未納者記録簿」に記録する。
第3 現地訪問
(1) 前項の催告によってもなお納付がなく、連絡もない場合は現地訪問を行う。
(2) 訪問先は近接地を基本とし、それ以外の地域への訪問は未納額等を考慮し検討する。
(3) 現地訪問の経過については、「未納記録簿」に記録する。
第4 居住地調査
(1) 催告による返戻及び現地訪問による居所不明の場合は、公用請求による居住地調査を行う。
(2) 居住地調査で新たな居所が判明した場合は、第2及び第3の取り組みを行う。
(3) 居住地調査で新たな居所が判明しない場合は、毎年、公用請求を行う。
第5 法的措置
(1) 前項の催告によってもなお納付がなく、納付しない正当な理由が認められず、法的措置の必要があると判断したときは、未納者に対して、内容証明郵便により、民法150条に基づき、法的措置予告を送付する。
(2) 前号の催告によってもなお未納授業料の全額又は一部の納付がないときは、未納者の居住地を管轄する簡易裁判所に対して、民事訴訟法に基づく支払督促の申立を行う。
(3) 未納者から支払督促申立に対する異議申立が2週間以内に裁判所に行われないときは、民事訴訟法に基づく仮執行宣言申立を行う。
(4) 仮執行宣言付支払督促・確定判決・和解・調停等の債務名義が確定してもなお未納授業料の納付がないときは、民事執行法に基づく債権差押命令申立等により、強制執行を行う。
不納欠損が生じた場合、教育次長は大阪市会計規則(昭和39年規則第14号)により処理する。
(別添)
<延滞金について>
督促状の指定納期限までに納付がない場合、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例に定める延滞金が発生する。延滞金は、教育委員会から郵便により送付する延滞金用納付書により納付する。
【延滞金の計算方法】(率や徴収しないこととする額は、条例改正により変動することがある)
各期分(月額×3ヶ月分)<千円未満切捨>× (「特例基準割合」+年7.3% ) ※
× 延滞日数/365日 = 延滞金<100円未満切捨>
・延滞日数:督促状の指定納期限の翌日から納付日までの日数
・納付すべき金額が2,000円未満の場合は徴収しない。
・延滞金が1,000円未満の場合は徴収しない。
※ 「特例基準割合」とは、各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合に1%を加算した割合。
【参考】平成26年1月1日から平成26年12月31日の期間における「特例基準割合」1.9%+年7.3%=9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日の期間における「特例基準割合」1.8%+年7.3%=9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日の期間における「特例基準割合」1.7%+年7.3%=9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日の期間における「特例基準割合」1.6%+年7.3%=8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日の期間における「特例基準割合」1.5%+年7.3%=8.8%
令和4年1月1日から令和6年12月31日の期間における「特例基準割合」1.4%+年7.3%=8.7%
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大阪市 教育委員会事務局学校運営支援センター学務担当学校徴収金・授業料グループ
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ファックス:06-6115-8136