著作権の消滅した図書館所蔵資料の出版(翻刻)および複製使用に関する取り扱い要領
2024年7月12日
ページ番号:631436
制定 平成20年1月11日
改正 平成29年3月2日
最近改正 令和元年10月17日
(目的)
第1条 大阪市立図書館所蔵資料(以下「所蔵資料」という)で、著作権法第51条から第58条までに定める著作権の保護期間を経過した著作物(以下「著作権の消滅した資料」という)の出版(翻刻)・頒布あるいは複製使用(以下「翻刻等」という)に関して必要な事項を定める。
(翻刻等の範囲)
第2条 著作権の消滅した所蔵資料の翻刻等の範囲は次のとおりとする。ただし、大阪市立図書館デジタルアーカイブでオープンデータの表示があるコンテンツについては、この限りでない。
(1) 当該資料の全部あるいは一部を改変することなく、原本通りの内容で出版し、頒布すること。
(2) 当該資料の全部あるいは一部を改変することなく、原本通りの内容を複写し、展示あるいは放映等に使用、あるいはインターネット上等で公開すること。
(3) 当該資料の全部あるいは一部を改変することなく、原本通りの内容を複写し、マイクロフィルム化あるいはCD-ROMその他の媒体に複製すること。
(4) その他、当該資料の全部あるいは一部を改変することなく、原本を複製し使用する一切の行為。
(翻刻等許可申請書の提出)
第3条 著作権の消滅した所蔵資料を翻刻等しようとするものは、中央図書館長に翻刻等許可申請書(以下「申請書」という)を提出しなければならない。申請書の様式は、中央図書館長が定める。
(申請時の遵守事項)
第4条 「翻刻等」の許可の申請に当たっては、次の条件を付すものとする。
(1) 申請書に記載された翻刻等の計画を変更する場合は、必ず事前に届け出ること。
(2) 原本が大阪市立図書館所蔵資料であることを表示すること。
(3) 翻刻等に当たっては、許可した趣旨以外には使用しないこと。また、翻刻等の結果生じる一切の責任は、申請者が負うこと。
(4) 出版等により著作物を作成した場合は、作成された資料を寄贈すること。
(翻刻等の許可条件)
第5条 第4条に基づく申請について、次の条件を備えるときは、これを許可するものとする。
(1) 翻刻等の趣旨が文化的・学術的に価値を有し、かつ公益に資すると思われること。
(2) 複写・写真撮影等により、当該資料を損傷するおそれがないこと。
(許可条件の追加)
第6条 前条に掲げるものの他、中央図書館長は必要な条件を付して許可することができる。
(許可書の発行)
第7条 申請者が許可条件を満たしている場合は、翻刻等許可書を発行する。
(許可の取消)
第8条 第4条から第6条に違反した場合は許可を取り消すものとする。
(細則)
第9条 この要領に定めるもののほか、著作権の消滅した図書館所蔵資料の翻刻等について必要な事項は、中央図書館長が定める。
附則
この要領は、平成20年1月11日から施行する。
「著作権の消滅した図書館所蔵資料の出版願出の取り扱い要領」(昭和45年9月10日決裁)は廃止する。
附則
この改正要領は、平成29年 3月2日から施行する。
この改正要領は、令和元年10月17日から施行する。
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