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「大阪市教育委員会DXの推進に関する規程」の施行に関する実施要領

2025年1月31日

ページ番号:638484

1.規程の対象となる「教育ICT」及び「学校園に関する情報システム」について

規程に定める「教育ICT」及び「学校園に関する情報システム」は、「大阪市教育委員会学校園情報通信ネットワーク管理要綱」に定める「学校園情報通信ネットワーク」上に構成される情報システム又は、主に学校園の教職員及び児童生徒が利用する情報システム及びICT機器等(以下「情報システム」という。)を対象とする。

 

2.「協議」について(第7・11条関係)

(1)協議対象は、規程の対象である教育委員会が所管する情報システムの導入・構築、運用、更新、調達、廃止に係るもののうち、教育最高情報統括責任者が必要と認めたものである。

(2)情報システムを所管する課・担当等は、総務部教育政策課教育DX推進グループと協議要否の確認など事前調整を行う。なお、協議案件に前例が無いなど協議要否が不明確な場合は、別紙「案件整理・相談票」の提出を行う。

(3)学校園情報通信ネットワークを利用する端末等(周辺機器含む)の利用に関しては「大阪市教育委員会学校園情報通信ネットワーク管理要綱」に従い、教育ICT基盤担当課長と事前に調整しなければならない。

(4)協議に際し、教育ICT業務管理者は、別紙「協議依頼書」、別紙「経費の見込額一覧」及び別紙の各協議条項に応じた様式を作成し、総務部教育政策課教育DX推進グループを通じて教育ICT情報統括責任者及び教育ICTネットワーク統括責任者に提出する。

(5)教育ICT情報統括責任者及び教育ICTネットワーク統括責任者は協議において、当該施策の企画、事業の基本方針及び調達に対し必要な指導・指示を行う。

(6)教育ICT情報統括責任者及び教育ICTネットワーク統括責任者は、教育ICT情報統括責任者あて別紙「承認書」により通知する。

 

3.規程第7条における情報システムの企画に係る承認について 

(1)次に掲げるものを協議の対象とする。

・市情報システム規程の実施要領5(1)に定める情報システムに係る開発・導入、機種更新及び再構築(ただし、最高情報統括責任者が必要と認めるものを除く)

・その他、教育最高情報統括責任者が必要と認めるもの

(2)次に掲げるものは協議の対象外(規程第7条第1項ただし書き)とする。

・市情報システム規程の実施要領5(2)に定めるもの(ただし、最高情報統括責任者が特に不要としたものを除く)

・学校園が独自に導入するもの

ただし、端末等機器を、学校園情報通信ネットワークに接続する場合は、「大阪市教育委員会学校園情報通信ネットワーク管理要綱」に基づき、教育情報通信ネットワーク管理責任者に申請が必要なことに留意すること。

接続しないスタンドアロンパソコンの買入については、「学校園スタンドアロンパソコン運用要綱」に基づき、「学校園スタンドアロンパソコン利用届出書」を必ず提出すること。

・その他、教育最高情報統括責任者が特に不要としたもの。

(3)承認を受けた後から調達までの間に基本方針の変更を行う場合は、速やかに、総務部教育政策課教育DX推進グループに報告しなければならない。なお、教育最高情報統括責任者が必要と認める場合、再度協議を行わなければならない。

(4)情報システムに係る開発・導入、機種更新及び再構築事業においては、複数の調達を行うこととなるが、協議においては一連の調達は包含したうえで協議を行う。なお、当該事業を支援するコンサル委託も同様。

(5)本項の協議承認は、予算編成業務における教育ICT関連経費を算定する前提要件とする。

 

4.情報システムの運用管理(第10条関係)

(1)教育ICT情報統括責任者及び教育ICTネットワーク統括責任者は、情報システム導入後、規程第7条及び第11条における協議で承認した内容について、教育最高情報統括責任者が必要と認める場合は運用実績の確認を行う。

(2)教育ICT情報統括責任者及び教育ICTネットワーク統括責任者は、前項で確認した内容について、必要に応じて教育ICT業務管理者に必要な指導・指示を行う。

 

5.規程第11条における情報システムの調達について

(1)次に掲げるものを協議の対象とする。

・市情報システム規程の実施要領9(1)に定めるもの(ただし、最高情報統括責任者が必要と認めるものを除く)

・その他、教育最高情報統括責任者が必要と認めるもの

(2)次に掲げるものは協議の対象外(規程第11条第1項ただし書き)とする。

・市情報システム規程の実施要領9(2)に定めるもの(ただし、最高情報統括責任者が特に不要としたものを除く)

・学校園が独自に導入するもの

・その他、教育最高情報統括責任者が特に不要としたもの。

(3)承認を受けた後から調達までの間に調達方法の変更を行う場合は、速やかに総務部教育政策課教育DX推進グループに報告しなければならない。なお、教育最高情報統括責任者が必要と認める場合、再度協議を行わなければならない。

(4)教育ICT業務管理者は、前項に係る承認を受けた調達について、調達完了後、速やかに別紙「調達結果報告書」を教育最高情報統括責任者に提出する。なお、教育最高情報統括責任者は、調達結果によっては、より詳細な内容の報告を求めることができる。

 

6.規程第19条第3項における学校園情報通信ネットワークの利用等に係る協議について

(1)教育ICT業務管理者は、別紙「協議・申出書」を作成し、教育最高情報統括責任者に提出する。

(2)教育最高情報統括責任者は、提出された協議・申出書に対し必要な指導・指示を行う。

(3)教育最高情報統括責任者は教育ICT業務管理者あて別紙「確認書」により通知する。

 

7.規程第20条第2項における他の局等の学校園情報通信ネットワークへの接続及び他の局等の情報システムにおける学校園情報通信ネットワークへの接続に係る申出について

(1)他の局等の長は、別紙「協議・申出書」を作成し、教育最高情報統括責任者に提出する。

(2)教育最高情報統括責任者は、提出された協議・申出書に対し必要な指導・指示を行う。

(3)教育最高情報統括責任者は当該の他の局等の長あて別紙「確認書」により通知する。

 

8.本実施要領について

ICTをめぐる情勢は、日々進化し続けており、本実施要領に該当しない場合が想定される。その場合は、総務部教育政策課教育DX推進グループと対応を調整すること。

「大阪市教育委員会DXの推進に関する規程」の施行に関する実施要領及び関連様式

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