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もと佃南小学校土壌汚染調査結果について

2025年1月17日

ページ番号:643107

 大阪市教育委員会事務局では、もと佃南小学校で土壌汚染調査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

 調査の結果、一部の区画で土壌汚染対策法に定める指定基準を超過しておりましたが、当該区画については、周囲を塀やフェンスによって囲まれており第三者の立ち入りは制限され、建屋残置部は被覆があり、グラウンドについてはブルーシート等で養生する予定であること、また、周辺地域での地下水の直接の飲用利用がないことから、周辺住民の方々への健康影響のおそれはないものと考えております。

1 調査概要

(1)調査内容

人為由来土壌汚染調査

(注)産業活動等に伴い、土壌中に有害物質が残留、蓄積することによる汚染の調査

(2)調査場所

大阪市西淀川区佃五丁目117番3の一部(面積9,708.18平方メートル)

調査位置図

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(3)調査期間

令和2年1月21日から令和4年11月24日

(4)調査方法

土壌汚染対策法及び関連法規、大阪府条例等に基づく土壌汚染状況調査を自主的に実施

(5)調査項目

第一種特定有害物質

四塩化炭素、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン

上記の分解生成物:クロロエチレン、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン

第二種特定有害物質

カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物

(6)調査結果

 調査場所103区画のうち、46区画で砒素及びその化合物、8区画でふっ素及びその化合物の土壌溶出量の指定基準を超過し、3区画でふっ素及びその化合物、23区画で鉛及びその化合物の土壌含有量の指定基準を超過しました。{基準不適合区画(人為由来土壌汚染)参照}

 また、5区画で砒素及びその化合物、5区画でふっ素及びその化合物の地下水の指定基準を超過しました。

基準不適合区画(人為由来土壌汚染)

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2 汚染原因

 昭和4年から昭和61年に操業していた工場の人為的由来による土壌汚染と推定されるが、明確な汚染原因は不明です。

3 人の健康への影響について

 調査の結果、一部の区画で土壌汚染対策法に定める指定基準を超過しておりましたが、土壌溶出量基準不適合区画については、対象地近隣では地下水の飲料利用がなく、地下水の摂取等による健康被害はないものと考えております。また、土壌含有量基準不適合区画については、対象地周囲を塀やフェンスによって囲まれており、第三者の立ち入りは制限されており、建屋残置部は被覆があり、グラウンドについてはブルーシート等で養生する予定のため、直接摂取による健康被害はないものと考えております。

4 今後の対応

 土壌汚染が確認された箇所については、土壌汚染対策法等に基づき、適切な対策を講じてまいります。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局総務部施設整備課管財グループ

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電話:06-6208-9084

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