大阪市立図書館の非常変災時における休館等に関する要綱
2024年12月25日
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大阪市立図書館の非常変災時における休館等に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市立図書館規則第2条第3項の規定に基づき、大阪市立図書館(中央図書館及び地域図書館23館)の非常変災時の臨時休館等に必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において非常変災時とは、本市の市域に災害が発生し、または発生するおそれのある場合において、大阪市災害対策本部が設置される場合、もしくは大阪市域に乗入れるJR西日本の在来線、阪急電鉄、阪神電気鉄道、京阪電気鉄道、近畿日本鉄道、南海電気鉄道(以下「鉄道各社」という)のいずれかが計画運休する場合をいう。
(臨時休館等の基準)
第3条 災害により次の各号に掲げる事態が発生したときは、原則として、当該各号に定める時点をもって中央図書館及び全ての地域図書館を休館とする。
(1) 市域において震度5弱以上の地震が観測されたとき その時点
(2) 府域に津波警報が発表されたとき その時点
(3) 府域に強い台風(予想最大風速陸上30m/s以上)が上陸又は接近するおそれがあるとき 発表時点
(4) 市域に特別警報が発表されたとき その時点
(5) 「警戒レベル3避難情報」が大阪市から発令されたとき その時点
河川の氾濫による避難情報のみが発令されているときは、該当する区の図書館のみ休館とする。
(6) 鉄道各社のいずれかが計画運休となったとき その日
開館時間中に当日の計画運休が発表されたときは、運休開始時刻の2時間前から休館する。
(7) 自動車文庫については、上記第1号から第6号に該当する場合は運休とする。ただし、第3号に該当する場合は、2営業日前の予報によって決定する。
2 開館時間中に前項の規定により休館となった場合は、利用者の安全を確保したうえで、速やかに退館を求める。
3 第1項第1号から第5号の規定により臨時休館したときは、施設設備の点検及び復旧作業を行い、安全に利用できることを確認したうえで、翌日から大阪市立図書館規則(昭和36年大阪市教育委員会規則第12号)に定める開館とする。ただし大阪市業務継続計画に基づく復旧対策が行われている場合は、それが終了となるまで休館する。
第1項第6号の規定により休館となった場合、午前7時までに運行が再開された場合は午前10時から開館とし、午後1時以降も鉄道各社のいずれかが運休しているときは、当日の開館は行わない。午前7時から午後1時までに鉄道各社の運行が再開された場合の開館時間は別途周知する。
(主催、共催事業の中止)
第4条 第3条第1項各号により休館となった場合は図書館で実施する主催、共催事業は中止する。
(施行の細目)
第5条 この要綱の施行に必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、令和6年12月24日から施行する。
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