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教育委員会事務局 緊急時における学校給食調理等業務委託に係る登録事業者の募集について

2026年2月5日

ページ番号:645351

 学校給食調理等業務委託において、火災、労働争議、業務停止等の事情で、受注者において業務履行が困難となった場合に備えて、あらかじめ事業者名簿を作成し、名簿の記載順に事業者を指名及び見積書徴取を行うことにより、緊急時の契約事務の迅速化を図り、早期の学校給食の再開に備えることとします。

 つきましては、事業者名簿の登録事業者を次のとおり募集しますので、参加を希望される方は、指定様式により申請してください。

募集要項

1 対象案件

 本市が契約締結している学校給食調理等業務委託及び学校給食調理・配送・配膳等業務委託案件

2 契約方法

 比較見積による特名随意契約(地方自治法施行令第167条の2第1項第5号)

3 事業者名簿への登録について

1 登録にあたって必要となる資格要件

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
  2. 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。
  3. 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当せず、同要綱に基づく入札等除外措置を受けていない者であること。
  4. 令和7・8・9年度本市入札参加有資格者名簿に業務委託種目「08 給食・配膳 01 給食・配膳作業」で登録していること。
  5. 学校給食法における単独調理場で継続して3年以上の契約履行実績があること。
  6. 令和4年度以降、日本国内の学校給食施設において食中毒・衛生事故等による営業上の行政処分を受けたことがないこと。
  7. 製造物責任法(平成6年法律第85号)に基づく賠償責任保険の加入について誓約できること。

2 登録申請方法

 「学校給食調理等業務委託に係る事業者登録申請書」(様式1)、「契約履行実績調書」(様式2)及び「誓約書」(様式3)を教育委員会事務局指導部保健体育担当給食グループ(以下「給食グループ」といいます。)へ以下のいずれかの方法で提出してください。

 (注)提出先は「7 問合せ先」を参照してください。

3 登録申請期限

  • メールで提出する場合

 令和8年2月27日(金曜日)まで

 (注)期日中に受信したものまで申請を受け付けます。

  • 郵送する場合

 令和8年2月27日(金曜日)必着

  • 持参する場合

 令和8年2月27日(金曜日)午後5時30分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時30分)

4 事業者名簿登録

 様式1「1 契約締結後業務履行開始までに要する期間」の期間が短い事業者が上位の指名順位となるように事業者名簿に登録し、同期間が同じ事業者が複数ある場合は、申請受付順とします。

 (注)様式1「2 対応可能業務」は、「給食調理業務のみ対応可能」、「給食調理・配送・配膳業務すべて対応可能」のどちらを選択しても名簿登録の順位に影響はありません。

 (注)郵送による提出は同日に複数の申請が到着した場合、到着時間の前後が判定できないため、様式1「1 契約締結後業務履行開始までに要する期間」の期間が同じかつ消印日が同日の申請は全て同順位として登録します。

  また、郵送の消印日がメール又は持参と同日であった場合は、様式1「1 契約締結後業務履行開始までに要する期間」の期間が同じであれば、郵送による申請はメール又は持参による申請と到着時間の前後が判定できないことから、メール及び持参より下位の順位として登録します。

 

4 指名事業者への見積徴取について

1 見積徴取事業者の指名方法

 緊急な業務の代行が必要となった際、原則、事業者名簿の指名順位が上位2位の事業者に対して、比較見積のための見積徴収を依頼します。

 ただし、緊急な業務の代行が必要となった案件が「給食調理・配送・配膳業務委託」である場合、申請の際に様式1「2 対応可能業務」で「給食調理業務のみ対応可能」を選択している事業者は見積徴収事業者として指名せず、次順位の「給食調理・配送・配膳業務すべて対応可能」を選択している事業者を指名します。

 指名した事業者のうち、契約を締結することとなった事業者は、その時点で最後の指名順位に繰り下げます。

2 見積徴取に応じない場合の取扱い

 本市が指名した見積徴取事業者が見積書の提出に応じない場合は、指名を取止め、次の順位の事業者を見積徴収事業者として指名します。

 見積を辞退した事業者はその時点で最後の順位に繰り下げることとします。

3 大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定による停止措置を受けた場合の取扱い

 指名された事業者が大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定による停止措置を受けている場合、指名は行わず、次の順位の事業者を見積徴取事業者として指名します。

 また、指名後であっても契約締結までに停止措置を受けた場合は、見積徴取の依頼を取止め、次の順位の事業者を見積徴取事業者として指名します。

 これらの場合は、その時点で最後の指名順位に繰り下げます。

5 指名後の手続き

1 指名の連絡

 給食グループ担当者より事業者あてに指名した旨の連絡を行います。

 連絡を受けた日を指名日とし、指名日の翌日(土曜日、日曜日、国民の祝日及び12月29日から1月3日を除く)までに、見積徴取の可否について給食グループ担当者に連絡してください。

2 見積書の作成

 指名に応じる場合は、給食グループ担当者が指定する仕様書により見積書を作成してください。

3 見積書の提出期限

 指名日を含む3日以内(土曜日、日曜日、国民の祝日及び12月29日から1月3日を除く)に給食グループへ見積書を提出してください。

4 契約締結

 給食グループ担当者から契約書のデータを送付しますので、製本後、必要事項を記載した契約書(本市指定様式2部)及び関係書類を給食グループ担当者に提出してください。

6 登録内容の変更及び取消

 事業者名簿からの取消または登録内容の変更を希望する場合は、「学校給食調理等業務委託に係る事業者登録変更・取消申請書(様式4)」により申請してください。

7 問合せ先

大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所 3階

大阪市教育委員会事務局 指導部 保健体育担当 給食グループ

電話:06-6208-9143

メールアドレス別ウィンドウで開くua0008@city.osaka.lg.jp

8 その他

  1. 事業者名簿への登録は、契約締結後1週間以内に業務の履行開始が可能な事業者のみ申請を受け付けます。
  2. 業務委託内容は「参考仕様書」をご確認ください。
  3. 事業者名簿により指名し、締結する案件の食数規模の目安は500から2000食程度です。
  4. 本事業者名簿の有効期限は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとします。
  5. 事業者名簿への登録後、「3 事業者名簿への登録について 1 登録にあたって必要となる資格要件」のうち、「6 日本国内の学校給食施設において食中毒・衛生事故等による営業上の行政処分を受けた」場合は、その時点で事業者名簿から登録を抹消します。
  6. この募集にあたっての疑義については、すべて本市の解釈によるものとします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局指導部保健体育担当給食グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-9143

ファックス:06-6202-7052

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