教育委員会ホームページにおけるチラシ掲載の基準等に関する要綱
2025年7月18日
ページ番号:658258
教育委員会ホームページにおけるチラシ掲載の基準等に関する要綱
制 定 令和2年10月1日
全部改正 令和7年6月4日
(目的)
第1条 この要綱は、本市の機関及び法人その他の団体(以下「団体等」という。)が実施する事業等に関するチラシ及びパンフレット等(以下「チラシ等」という。)を本市ホームページへ掲載することに関し必要な事項を定めることを目的とする。なお、教育委員会所管の学校(幼稚園を含む。以下同じ。)の児童等へのチラシ等の配付は、団体等が作成したPDFデータ等を本市ホームページへ掲載することによって行うものであって、第6条に規定する場合を除き、紙媒体による配付は行わない。
(掲載基準)
第2条 本市の児童等を主な対象としたものであって、教育委員会事務局が定める所定の方法により団体等から申請があった場合は、教育委員会事務局による審査を経て、本市ホームページへ掲載するものとする。
2 審査は、次の各号に掲げる基準を勘案して行うものとする。
(1) 本市の機関が実施するものであること
(2) 本市の機関が共催等関与していること
(3) 本市の機関が推薦、後援等を行っていること
(4) 教育活動に有益であること
(5) 営利を目的としていないこと
(6) 申請に係る所定の方法を遵守していること
(7) 前各号に掲げるもののほか、児童等に対して有益であること
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは掲載しない。
(1) 学校単位にかかる内容のもの(最小単位は区とする)
(2) 法令等に違反するもの又はこれらに照らして不適切な内容を含むもの
(3) 公序良俗に反するもの
(4) 人権侵害となるもの
(5) 政治性のあるもの
(6) 宗教性のあるもの
(7) 特定の主義主張を含むもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、児童等に周知することが不適当であるもの
(掲載方法等)
第3条 掲載を承認したチラシ等については、団体等の申請に基づき、大阪市全域を対象とした情報を掲載するページ又はそれぞれの区を対象とした情報を掲載するページに分類したうえでPDF形式により掲載開始日ごとに掲載する。
2 掲載箇所の周知や閲覧方法について、学校から保護者に対して定期的に周知するものとする。
(掲載期間等)
第4条 掲載開始日は、毎週月曜日(閉庁日である場合は、翌開庁日)とする。
2 掲載終了日は、原則、掲載開始日が属する年度の3月31日とする。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、掲載を取り消すことがある。
(1) 掲載開始日以降、第2条第3項に掲げることが明らかとなった場合
(2) 掲載内容に虚偽があった場合
(3) 団体等が民事再生手続きを開始した場合
(4) 団体等が破産手続きを開始した場合
(5) 団体等が行政機関からの行政処分又は行政指導を受けた場合
(6) 前各号に準ずる事情がある場合で、教育委員会事務局が不適切と判断した
場合
(掲載の取り下げ)
第5条 団体等は自己の都合によりチラシ等の掲載を取り下げることができる。
2 前項の規定により掲載を取り下げるときは、団体等は、所定の方法により教育委員会事務局へ申し出るものとする。
3 教育委員会事務局は、前項の申し出を受理した場合、速やかに掲載データを削除するものとする。
(個別配付等の特例)
第6条 前条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げるチラシ等は、当該各号に定める方法により学校から児童等へ周知するものとする。
(1) 本市ホームページへ掲載しているチラシ等のうち、学校長(園長を含む。以下同じ。)が特に必要と認めるもの 学校長の判断により紙媒体で配付又は教室等に掲示
(2) 子どもの安全、安心にかかる啓発や相談窓口の案内等、児童等へ直接配付する必要性が高いと認めるもの 紙媒体で配付
(3) 国又は大阪府の依頼に基づくもの 紙媒体で配付
(4) 児童等の進路に関係するもの 学校長の判断により紙媒体で配付又は教室等に掲示若しくは配架
(5) 個別の学校や中学校区単位等を対象としてPTA又は町会等が実施するイベントに関するもの 学校長の判断により紙媒体で配付又は教室等に掲示若しくは配架
2 前項第4号又は第5号に該当するチラシ等の配付に関する手続きについては、団体等と学校長の協議によって定める。
(団体等の責務)
第7条 団体等は、作成したチラシ等に関する一切の責任を負うものとする。
(この要綱により難い場合の措置)
第8条 特別の事情によりこの要綱の規定によることができない場合又はこの要綱の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、教育委員会事務局が判断するところにより、別段の取扱いをすることがある。
附 則
(施行日)
1 この要綱は、令和7年7月14日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日から令和8年3月31日までの間にあっては、団体等が紙媒体によるチラシ等を準備している場合に限り、学校は従前の方法により団体等からの紙媒体によるチラシ配付依頼を受け付けるものとする。
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