「大阪市非認知能力調査に係る試験実施事業」実施にむけた協力事業者の募集について
2025年8月8日
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「大阪市非認知能力調査に係る試験実施事業」実施にむけた協力事業者を募集します。

1 事業の目的と概要
本市では、小学校学力経年調査やチャレンジテスト・チャレンジテストplusの実施及び結果の分析等を通じて、児童生徒一人一人へのきめ細かな指導や支援に取り組んできました。
現行の学習指導要領では「知識及び技能」や「思考力・判断力・表現力等」の認知能力と、「学びに向かう力・人間性等」(=非認知能力)を学校教育の中でバランスよく育成することが求められています。また非認知能力は、社会から求められる「社会人基礎力」として育成の重要性が高まっています。
これらの状況を踏まえ、本市においても1人1台端末を活用した非認知能力測定ツール(以下「測定ツール」という)を活用し、各校が児童生徒の非認知能力育成に向け、エビデンスに基づいた取組を実施していくことが必要となっています。
そこで、令和7年度においては、測定ツール及びその活用ノウハウを有し、本市立学校において非認知能力の測定及び検証に無償で協力いただける民間事業者(以下「協力事業者」という)と試験実施に協力する学校(以下「実施協力校」という)とで、エビデンスに基づいた非認知能力育成の取組の検証を行い、非認知能力の育成に向けた今後の取組のあり方について検討します。
この目的を達成するため、以下のとおり協力事業者を募集します。

2 基本条件・事業の実施方針
・協力事業者は、測定ツール及び測定ツールの操作方法や結果の見取りに関する教員の研修等を無償で提供していただきます。
・協力事業者は、大阪市総合教育センターが行う効果検証に無償で協力していただきます。
・本件募集に応募した事業者の内、5の応募資格を満たした事業者と「大阪市非認知能力調査に係る試験実施事業に関する協定書」を締結し、当該事業者を協力事業者とします。

3 業務の範囲
(1) 業務の名称
大阪市非認知能力調査に係る試験実施事業
(2) 事業実施期間
令和7年10月1日(水)~令和8年3月31日(火)
(3) 実施場所
実施協力校となる各小中学校及び義務教育学校
(4) 業務の内容等
別紙2-2「大阪市非認知能力調査に係る試験実施事業仕様書」のとおりとします。

4 事業実施条件等に関する事項について
協力事業者は、本事業の実施にあたって、以下の条件を遵守していただきます。
(1) 経費の負担
ア 事業実施にかかる協力事業者の人件費、消耗品費、教材費(電子機器貸与料含む)、交通費等のすべての経費は協力事業者の負担となります。
イ 事業実施に必要な教育委員会所有の機器・環境は、本市が必要と認めるものに限り無償で使用可能とします。
ウ 業務を遂行するために必要な経費について、本市からの一切の費用負担はありません。
(2) 事業の実施主体
本事業にかかる業務の主たる部分については、原則として協力事業者が自ら実施し、他の事業者に実施させる場合は、あらかじめ書面により本市の承諾を得なければなりません。
ただし、協力事業者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務を他の事業者に実施させる場合は、本市の承諾を必要としません。
(3) 事業実施の取消し又は変更
次の各号のいずれかに該当するときは、事業実施の取消し又は変更をすることがあります。
ア 協力事業者が募集要項、仕様書、又は協定書の記載内容、事業実施条件の各条項に違反したとき。
イ 応募資格の詐称等その他不正な手段によってこの事業実施に至ったとき。
ウ 事業実施後、当該事業の履行期間中に協力事業者が大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたとき。
エ その他管理運営上、本市が必要と認めたとき。
(4) 法令の遵守
本事業の実施にあたっては、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)」の外、関係法令及び関係規程を遵守していただきます。
(5) 損害賠償
ア 協力事業者は、その責に帰する事由により、本市の所有する物件及び設備等を滅失若しくは毀損し、損害が生じた場合、生じた損害(合理的な範囲の弁護士費用を含む)の賠償をしなければならないものとします。
ただし、事業実施物件を原状に復した場合はこの限りではありません。
イ 協力事業者は、仕様書、募集要項及びこれらの図書にかかる質問回答書に基づき定めた条件に違反し、これにより、本市に損害が生じた場合、生じた損害(合理的な範囲の弁護士費用を含む)の賠償をしなければならないものとします。
5 協力事業者の応募資格等
(1) 事業者に関する要件
応募申込時点で、次の各号に掲げる条件のすべてを満たしていることとします。
ア 本募集要項及び大阪市非認知能力調査に係る試験実施事業仕様書(別紙2-2)に定める全ての項目に同意すること。
イ 直近1か年において、国税及び地方税、法人税について未納がないこと。
ウ 児童生徒の情報を保存するサーバまたはクラウド領域を管理する事業者がISO27001及びISO27018またはISMAPを取得している。または、事業開始までに取得していること。
エ 最大で8校程度の実施協力校に対応できること。
(2) 測定ツールに関する要件
ア 本市立学校の ICT 環境(仕様書に記載)において、導入可能なものであること。
イ 小学校及び義務教育学校前期課程の第5・6学年、中学校及び義務教育学校後期課程の第1・2学年の児童生徒が利用可能なものであること。
ウ 測定結果が、実施協力校の児童生徒及び教員に対し提供されること。
エ 測定結果には、非認知能力を高めるための助言等が記載されていること。
オ 「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)」、大阪市教育委員会情報セキュリティ管理規程、及び大阪市教育委員会情報セキュリティ対策基準に基づくものであること。

6 スケジュール
(1)公募開始 令和7年8月8日(金)
(2)質問受付締切 令和7年8月21日(木)
(3)応募書類提出期限 令和7年8月29日(金)
(4)選定結果通知 令和7年9月10日(水)予定
(5)協定書の締結 令和7年9月10日(水)以降 ※締結後、当センターとの準備調整
(6)事業開始日 令和7年10月1日(水)※以降、担当する実施協力校と調整し、研修や測定等開始
(7)事業終了 令和8年3月 31 日(火)

7 応募手続等に関する事項
受付にあたっては、いずれも土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する日には行いません。
なお、申請書類等については、大阪市教育委員会事務局のホームページよりダウンロードしてください。
(1)受付期間
令和7年8月8日(金)~令和7年8月29日(金)
午前9時~午後0時及び午後1時~午後5時30分
ただし、最終日(8月29日)は午後0時までとします。
※申請書類については、持参又は送付とします。送付の場合は期限必着とし、「(3)提出先」の担当に相違なく送付してください。
(2)提出書類
応募する事業者は、次の書類を、正本1部、副本1部(副本は複写可)の計2部提出してください。
①応募申請書(様式第1号)
②誓約書(様式第2号)
③法人又は団体の概要(様式第3号)
④法人の登記簿謄本又は登記事項証明書(提出日から3か月以内に発行:写し可)
※法人以外の団体にあっては、団体の規約、団体の役員名簿及び代表者の住民票の写し(写し可)を提出すること。
⑤国税及び地方税、法人税の未納がないことの証明書(提出日から3か月以内に発行:写し可)
※事業開始後1事業年度未満等の理由で、法人税納税証明書(その2)の提出が困難な場合は収益事業開始届出書の写し(所轄税務署の受付印のあるもの)を提出すること。
※法人以外の団体にあっては、直近の納税証明書(写し可)を提出すること。
⑥ISO27001及びISO27018またはISMAP取得にかかる証明書の写し(データ保存を他の事業者が提供するサービスを利用する場合は、それが分かるHPなどのURLとそのページを印刷したもの)
(3) 提出先
〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町4-88
担当 大阪市総合教育センター 管理担当
電話番号 06-6718-7230 FAX 番号 06-6771-1650
メールアドレス ua0070@city.osaka.lg.jp
(4)質問の受付
ア 受付締切 令和7年8月21日(木)午後0時までとなります。
イ 提出方法 「公募に係る質問票(様式第4号)」に記載し、ua0070@city.osaka.lg.jp
宛てにメールにて提出してください。
ウ 回 答 令和7年8月25日(月)に大阪市教育委員会事務局ホームページに
て回答を公開します。
(5)失格事由
・提出書類に虚偽の記載があった場合、選定対象から除外します。
・応募申請後に大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた者の公募参加は無効となります。
(6)決定通知及び公表
協力事業者決定の通知は令和7年9月10日(水)を予定しています。また、協力事業者の名称については大阪市教育委員会事務局ホームページに掲載します。

8 応募に対する費用、条件等
(1) 提出書類等の作成に要する費用は、応募事業者の負担となります。
(2) 採用された提出書類等は、「大阪市情報公開条例(平成 13 年大阪市条例第3号)」に基づき、非公開情報(個人情報、法人の正当な利益を害する情報等)を除いて、情報公開の対象となります。
(3) すべての提出書類は返却しません。
(4) 提出書類等は、審査・事業者選定の用以外に応募者に無断で使用しません。(大阪市情報公開条例に基づく公開を除く)。
申請関係書類
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このページの作成者・問合せ先
大阪市総合教育センター 教育振興担当 専門研修グループ
住所: 〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町4-88(みらい教育共創館内)
電話: 06-6718-7471
ファックス: 06-6771-1650