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令和8年度外国につながる児童生徒の保護者を対象とした日本語学習支援事業業務委託事業者選定委員会開催要綱

2025年12月17日

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(目的)

第1条 令和8年度外国につながる児童生徒の保護者を対象とした日本語学習支援事業業務委託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)は、地方自治法施行令第167条の21項第2号の規定に該当するものとして、公募型企画競争方式(プロポーザル方式)により令和8年度外国につながる児童生徒の保護者を対象とした日本語学習支援事業業務委託事業者(以下「業務委託事業者」という。)を選定するにあたり、有識者等による公平かつ適正な審査を行うため開催する。

 

(所掌事務)

第2条 本業務委託契約にかかる本市の有利性、客観性および公正性の確保のため、本市に対し次の各号について検討し意見を述べるものとする。

(1)   公募型企画競争方式(プロポーザル方式)にかかる選定基準に関すること

(2)   応募団体から提出された企画提案に関する書類内容に関すること

(3)   その他、選定委員会が必要と認める事項

2 選定委員会は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

 

(選定委員会の委員)

第3条 委員は、外部委員3名(学識経験者、民間の委員等)により構成する。

2 委員は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱する。

 

(座長)

第4条 選定委員会に座長を置き、委員の互選により定める。

2 座長は、会議の議事を進行する。

3 座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代行する。

 

(会議)

第5条 選定委員会は、教育長が招集する。

2 第2条第1号に係る審査にあたっては、前項の規定に関わらず、個別面談その他の方法により意見聴取することをもって会議に代えることができる。

 

(審査の公正性の確保)

第6条 選定委員会における審査の公正性を確保するため、次の各号に留意することとする。

(1)   委員が、審査の内容と利害関係が生じるおそれのある場合は、その審査に参加しない。

(2)   委員名は、委託候補者選定結果と合わせて公表する。

(3)   選定委員会は非公開とする。

(4)   提案者の特定できる内容をマスキングした提案資料に基づき、審査する。

 

(委員の守秘義務)

第7条 委員は、所管業務を遂行する上で知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

 

(開催期限)

第8条 選定委員会の開催期限は、業務委託の契約締結日までとする。

 

(選定委員会の庶務)

第9条 選定委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習部生涯学習担当において行う。

 

附 則

1  この要綱は、令和7年121日から施行する。

2 この要綱は、業務委託の契約締結日をもってその効力を失う。

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