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大阪市立図書館カレンダー提供事業者を募集します

2026年10月19日

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令和9年度大阪市立図書館カレンダー提供事業者募集事業

民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、図書館カレンダーに広告枠を設けることとし、次のとおり募集します。

1 募集概要

 大阪市立図書館では毎年休館日や開館時間等を掲載した「図書館カレンダー」を作成し広く市民の皆様に配布しています。

 カレンダーに必要な原稿については図書館から提供しますので、仕様・レイアウト等を企画提案いただき、最終的に広告入り図書館カレンダーをご提供いただける事業者を募集します。

 大阪市立図書館は全館で年間約514万人の入館者数がある図書館です。

2 令和9年度大阪市立図書館カレンダー概要

 (1) 発行枚数

   300,000枚

  (注)上記枚数は最低印刷枚数とし、それ以上の印刷枚数をご提案いただいても結構です。

 (2) 配布場所

   大阪市立図書館24館・自動車文庫・大阪市サービスカウンター等

 (3) 配布期間

   令和9(2027)年3月頃から令和10(2028)年3月31日まで

   参考

   令和8(2026)年度 図書館カレンダー(A7サイズ両面印刷・見本)

  (注)広告効果の効率性・増大等の観点から、見本と異なるサイズやデザインをご提案いただくことも可能です。


3 図書館カレンダー提供事業者における提供期間

 初年度発行分は令和9(2027)年度分となり、配布期間は令和9(2027)年3月頃から令和10(2028)年3月31日までとなりますが、継続して次年度以降も提供しようとする場合は、配布期間満了の6カ月前までに図書館並びに提供事業者いずれかから特段の意思表示がない限り、同一内容、同一条件をもって年度ごとに更新することとし、最長令和11(2029)年度分の発行、配布期間を令和12(2030)年3月31日までとします。

4 図書館カレンダーの仕様及び作成について

 (1) 仕様並びに部数等その他詳細について提供事業者決定後に図書館と十分に協議のうえ作成すること。

 (2) 広告の有無に関わらず提供すること。

 (3) 大阪市立図書館のトータルイメージマーク「オムリン」の画像を使用すること(画像データは図書館より提供する)。

 (4) 納期

   令和9(2027)年2月26日(金曜日)

   (注)但し印刷物の提供期間を更新した場合は、その年度ごとの2月末日(土曜・日曜・祝休日の場合はその直前の平日)を納期とします。

 (5) 納品場所

   大阪市立中央図書館(大阪市西区北堀江4丁目3番2号)

 (6) 500枚を1束とし、20束(10,000枚)を1包みとする。

 (7) 印刷・納品等に関する一切の費用については、提供事業者または広告主の負担とすること。

5 掲載できない広告

 (1) 「大阪市広告掲載要綱」第4条に該当する広告

 (2) 「大阪市教育委員会事務局等広告掲載要領」第2条に該当する広告

6 事業者募集期限

 令和8(2026)年11月16日(月曜日)必着。直接持参の場合は同日17時30分まで

7 申込み方法

 【申込必要書類】

     (1) 令和9年度大阪市立図書館カレンダー提供事業者申込書(Word版/PDF版)をダウンロードし、記入
     (2) 会社概要
     (3) 企画提案書(様式自由)
   印刷物の仕様や紙質及びレイアウト等(印刷サイズや、広告枠・広告内容がわかるように)、発行部数、その他独自の提案等(独自の提案はなければ結構です)

 上記申込必要書類を下記宛先まで郵便等で送付(締切までに必着)または直接持参ください。直接持参の場合は、9時15分から17時30分の間にお持ちください。電話・ファックス・インターネットでの受付はおこないません。

     宛先:〒550-0014 大阪市西区北堀江4丁目3番2号

     大阪市立中央図書館 利用サービス担当 サービス企画 宛

8 選定・通知方法

 (1) 申込先着順で、提出された申込書・企画提案書について審査を行い、提供事業者を決定します。

 ただし、掲載できない広告(「大阪市広告掲載要綱」第4条に規定するもの、及び「大阪市教育委員会事務局等広告掲載要領」第2条、3条、10条に規定するもの)に該当するなどの場合は、申込みは無効として、先着順で次点につけている者を繰り上げて順次提供事業者候補として審査をおこないます。

 審査の結果、採用もしくは不採用の旨を記載した決定通知書を送付します。また、審査の結果、合理的な理由により、提供事業者からの提供希望の取り下げを認めた場合は、先着順で次点につけている者を繰り上げて提供事業者候補として審査をおこないます。

  (2) 提供事業者に決定したら、別添協定書により図書館と協定を締結します。

  (3) 図書館との協議を経て、指定の期日までに図書館カレンダーを納めていただきます。

  (4) 図書館カレンダーの配布を開始します。

9 その他

 (1) 「大阪市教育委員会事務局等広告掲載要領」第2条に加え、以下の者は申込できません。

   成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者

 (2) 以下のいずれかの場合は、広告掲載前であれば掲載を取り消し、広告掲載後であれば図書館カレンダー印刷費を補償していただきます。

  • 提供事業者または広告主に、本市の名誉または信用を失墜し、業務を妨害しもしくは事務を停滞させるような行為があったとき
  • 提供事業者または広告主がその社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こした場合
 (3) 内容について疑義が生じた場合や本要項に記載のない事項については、必要に応じその都度図書館と提供事業者双方の協議のうえ定めます。

10 問い合わせ先

  大阪市立中央図書館 利用サービス担当 電話:06-6539-3326

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局中央図書館利用サービス担当

住所:〒550-0014 大阪市西区北堀江4丁目3番2号

電話:06-6539-3326

ファックス:06-6539-3336

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