こども性暴力防止法について(教育委員会)
2026年10月30日
ページ番号:689804
令和8年12月に「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」がスタートします。大阪市教育委員会としても、本法律に基づき、対象者に対して性犯罪歴前科の調査などを行っていきます。
制度趣旨
教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」が成立し、令和8年12月25日に施行されます。
この法律では、学校や認可保育所、認定こども園など、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防ぐための措置を講じることが求められます。
制度の趣旨・概要等については、こども家庭庁のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
こども家庭庁作成リーフレット(事業者向け)
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で提供いたします。
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こども家庭庁作成リーフレット(従事者向け)
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対象事業者
学校設置者等(義務対象)
学校、児童福祉施設等、この法律に定める措置を義務として実施すべき事業者
民間教育保育等事業者(認定対象)
学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等、国の認定を受けて法律に定める措置を実施する事業者
(注)認定を受けると、こども家庭庁のウェブサイト上で公表されるほか、以下の「認定事業者マーク」を広告などに使えるようになり、性暴力防止の取組みをしている事業者が一目で分かるようになります。

左:認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)
右:法定事業者マーク(学校、認可保育所などの義務対象事業者が表示可能)
制度の対象等については、こども家庭庁ホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
報告・対応ルール
事業者に対し、性暴力の疑い等が生じた場合の報告方法、報告先、報告内容を定めた「報告ルール」や、
報告を受けた後の対応者の対応事項、対応手順などの「対応ルール」を下記のとおり定めました。
報告・対応ルール
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研修
対象者については、法律に基づき、対象となるすべての従事者に対し、性暴力防止への関心を高めるとともに、そのために取り組むべきことに関する理解を深めるための研修の受講をお願いしております。
研修受講内容
対象者は下記リンク先の標準動画の視聴による研修の実施をお願いいたします。
こども性暴力防止法に関する研修動画(標準動画・従事者向け)
- YouTube
【参考】以下の資料については、理解を深めるための参考資料としてください。
・研修資料(こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け))
・演習資料(20260415_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_jigyousya_02.pptx)
・確認テスト(20260420_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_jigyousya_07.xlsx)
また、不定期・短時間で従事する方等、標準研修の受講が直ちに困難である方については、下記要点動画を用いた研修とすること可能としています。
要点動画
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 教育委員会事務局総務部総務課総務グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話:06-6208-9076
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