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2.消費者保護対策

2024年3月1日

ページ番号:390528

1)消費者保護条例の運用

消費者保護条例

 大阪市消費者保護条例は、市民の消費生活の安定と向上を確保することを目的として、商品の単位価格表示、過大包装基準及び品質表示基準を定め、事業者に対する指導、啓発を行い、また、執拗・強引な勧誘等の不当な取引行為を禁止して、悪質な事業者に対する指導等を行うことを規定しています。

消費者保護条例に基づく各基準等の内容・趣旨

単位価格表示

 同種商品間の価格比較を容易にすることを目的に、昭和52年11月から施行しているもので(直近改正平成16年10月)、47品目49商品について、一定の計量単位(容量、重量、長さ等)当りの価格の表示を事業者に義務付けています。

過大包装基準

 過大な包装による商品内容の誇張・欺瞞の排除や廃棄物の減少という観点から、昭和53年11月から施行しているもので(直近改正平成18年12月)、宝石・貴金属類及び美術工芸品等を除く包装商品について、一定の過大又は過剰な包装を禁止しています。

商品の品質表示基準

 商品の品質表示について、消費者が商品を誤って選択したり、使用することがないよう、昭和57年4月から施行しているもので(直近改正令和2年6月)、 12品目について、商品の品質や取扱方法についての表示を義務付けています。
調査の実施

 上記各基準等について、対象となっている各商品の表示・遵守状況を把握するとともに、違反商品の改善指導を目的として調査を行っています。

指導の実施

 調査により違反商品が発見された場合、当該事業者に対して文書による是正指導を行っています。

不当な取引行為の禁止

趣旨

 消費者と事業者の取引に関し、一部の悪質な事業者による消費者被害から消費者を保護するため平成2年7月から施行しているもので(直近改正平成30年10月)、52項目の「不当な取引行為」を指定し、悪質な事業者に対しては是正するよう指導等を行っています。

指導根拠
  • 大阪市消費者保護条例第18条、第18条の2
  • 「不当な取引行為の指定」(告示)

消費者訴訟の援助

 消費者が事業者を相手に訴訟をおこす場合、消費者保護審議会の意見に基づいて訴訟費用の貸付け等必要な援助を行うこととしています。(大阪市消費者保護条例第30条・大阪市消費者保護条例施行規則)

2)「家庭用品品質表示法」に関する業務

 家庭用品品質表示法は、消費者が日常使用する家庭用品について、品質に関し表示すべき事項や、その表示方法等を定め、その購入に際し不測の損失を被ることがないようにすることを目的としています。

  この法律に基づき対象となる家庭用品について立入検査を行います。

3)「消費生活用製品安全法」に関する業務

 消費生活用製品安全法は、「特定製品」を指定し、検査の結果、安全基準に適合している旨の表示(PSCマーク)など、消費生活用製品の品質表示の方法等を定め、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図り、一般消費者の利益を保護することを目的としています。

 この法律に基づき対象となる消費生活用製品について立入検査を行います。

4)「電気用品安全法」に関する業務

 電気用品安全法は、「特定電気用品」及び「特定以外の電気用品」を指定し、検査の結果、安全基準に適合している旨の表示(PSEマーク)などを定め、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としています。

 この法律に基づき対象となる電気用品について立入検査を行います。

5)「ガス事業法」に関する業務

 ガス事業法は、ガス事業の運営を調整することによって、ガスの使用者の利益を保護し、及びガス事業の健全な発達を図るとともに、検査の結果、安全基準に適合している旨の表示(PSTGマーク)などを定め、ガス工作物の工事、維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することによって、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的としています。

 この法律に基づき対象となるガス用品について立入検査を行います。

6)「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に関する業務

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律は、検査の結果、安全基準に適合している旨の表示(PSLPGマーク)などを定め、一般消費者に対する液化石油ガス(LPガス)の販売、LPガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、LPガスによる事故・災害を防止するとともに、LPガスの取引を適正に行うことを目的としています。

 この法律に基づき対象となるLPガス器具について立入検査を行います。

7)「消費者安全法」に関する業務

 消費者安全法は、既存の法律に基づいて実行的な措置が取り得ない消費者事故等が発生した場合において、消費者事故等の発生した現場の写真を撮影したり、関係者から事情を聴取することにより情報収集を行い、問題の早期解決を図ること、当該情報をより良い施策につなげることを目的としています。

 この法律に基づき、対象となる事案について調査や立入検査を行います。

8)「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)に関する業務

 不当景品類及び不当表示防止法は、消費者がよりよい商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るため、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限しています。

 この法律に基づき、対象となる事案について調査や立入検査を行います。

9)「食品表示法」に関する業務

 食品表示法は、食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品表示基準によって食品関連事業者等が販売する食品に表示事項を定めています。

 この法律に基づき、酒類を除く食品の名称、原材料名、原産地、内容量等の「品質事項」について調査や立入検査を行います。

 なお、大阪市では、大阪市内の食品表示法に関するお問い合わせを受け付けています。

受付内容

食品表示に関する相談、違反情報

 対象とする食品:酒類を除く食品全般

 対象とする表示:名称、原材料名、原産地、内容量等の品質事項

  注:栄養成分や賞味期限等の「保健・衛生事項」は健康局の所管です。

1)消費者保護条例の運用から9)「食品表示法」に関する業務についてのお問い合わせ先

 電話 06-6614-7523

 実施状況についてはこちら

10)消費者行政連絡調整会議事務

 本市における消費者行政を総合的かつ円滑に推進するため、全局・室・区の長(区長は指名区のみ)および総務担当課長を構成員として設置し、地域主権で、行政、市民、事業者とのネットワークづくりから安全・安心な消費生活の実現に取り組んでいます。

取組み内容

  • 消費者行政推進についての意見、情報の交換及び行政の統一的運営を確保するための連絡協議
  • 消費者行政にかかる苦情、要望等のうち、全庁的に共有すべき事項の情報交換、並びにその対策の協議
  • 消費者安全法に定める「消費者事故等」の情報伝達体制の整備並びに情報交換
  • 市民生活に重大な影響を与える「消費者事故等」「消費者被害」について、被害の拡大と再発防止を図るための調整等

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局 消費者センター

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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