若者向け特設コーナー
2024年11月25日
ページ番号:493037
特設サイト
若者向けの特設サイトを立ち上げました。役立つわかりやすい情報をご覧ください。
- 日常に潜むトラブルのきっかけあるある
「必死に消費者トラブルを防ごうとするスマホ」編
「消費者トラブルについて話し合うスマホ」編 - こんなトラブルに巻き込まれていませんか?
【ケース1】お試しだと思ったらだまされた!初回で解約できない・・・
【ケース2】SNSで知人から暗号資産の話が・・・30万円の投資が儲からない!
【ケース3】「1日10分で月10万稼げる副業」うまい話に騙され借入・・・
【ケース4】エステの体験に行ってみたら、高額なコースや商品の契約をさせられた・・・ - あなたを救うかも!?トラブルを解決する制度
一人で悩まず、まずは相談しましょう!
成人になりたての若者は、契約に関する知識や経験が乏しいこともあり、契約内容をよく理解しないまま、安易に契約を結んでしまうこともあります。
令和4年4月より成年年齢が引き下げられ、未成年者取消しができなくなった18歳、19歳の若者に対する消費者被害の増加、深刻化が懸念されることから、消費者トラブルの未然防止に取り組む必要性がこれまで以上に高まっています。また、社会経験の乏しい若者を狙い打ちにする悪質な事業者もいます。
契約のことで困ったことやおかしいと思うことがあれば、消費生活相談電話にご連絡ください。
くわしくは、「消費生活相談のご案内(電話・面談・電子メール)」のページをご覧ください。
成年年齢引き下げ(満20歳から満18歳に)
何がかわりますか?
民法の改正に伴い、令和4年4月1日より成年年齢が満20歳から満18歳に引き下げられました。満18歳になると保護者の同意がなくても、一人で契約できるようになりますが、一方、未成年者の契約取消しができなくなります。
注意することは何ですか?
買いたい意思表示と売りたい意思表示が合致すれば、口約束でも契約は成立します。一度、契約が成立してしまうと、一方の都合のみで契約を解約することはできません。
契約するときは、契約内容をしっかりと確認して、不安なときは周りの方に相談しましょう。
また、「簡単にもうかる」といった話や、「今すぐ」と契約を急がせる場合には、特に注意しましょう。
若者に多い消費生活相談事例
アポイントメントセールス
SNSで知り合った人から、「簡単に稼げる副業の無料セミナーがある。」と誘われて参加したところ、「インターネットでもうける方法を教える。」と言われて、30万円の情報商材を勧められた。「一度帰って考える。」と断っても帰してくれなかったので、帰るために契約してしまった。
悪質な「お試し」商法
インターネット広告で、サプリメントが「初回お試し500円」となっていたため購入した。5回の定期購入が条件となっていることが、小さく表示され気づかなかった。その後、高額な請求がきた。
マルチ商法
「簡単にもうかる。」、「友達を誘い会員にすると利益が出る。」と言って先輩に誘われ、断り切れず高額な健康食品を大量に買わされた。商品を売るため友達に強引に勧めたが、商品は売れず、友達との関係も悪くなった。
※詳細は、次の消費者啓発冊子をご覧ください。
消費者啓発冊子
もう大人?まだ早い?自立した消費者へ‐かしこい選択で豊かな生活を‐(令和6年11月作成)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市市民局 消費者センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話:06-6614-7521
ファックス:06-6614-7525