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介護保険のサービス

2024年4月3日

ページ番号:479637

サービスを利用するまでの流れ

介護保険の被保険者とは

介護保険制度では65歳以上の方を第1号被保険者、40歳から64歳までの方を第2号被保険者と呼んでいます。

下記の状態になられた場合は、要介護(要支援)認定の申請を行い、介護や支援が必要な状態であるかについて、認定を受けることができます。

65歳以上の方

  • 入浴、排せつ、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方(要介護者)
  • 心身の状態が改善する可能性が高い方で日常生活の一部に支援が必要な方(要支援者)
  • 基本チェックリストに該当し、要支援者に相当する状態と認められる方(事業対象者)

40歳から64歳までの方

  • 老化が原因とされる病気(16種類の病気)により、介護等が必要になった方(要介護者・要支援者)

老化が原因とされる16種類の病気

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介護が必要になったら認定の申請をしましょう

介護や支援が必要な状態になったら、大阪市認定事務センターへ要介護(要支援)認定の申請を行ってください。居宅介護支援事業者等に依頼して申請を代行してもらうこともできます。

申請受付後、認定調査員が心身の状況などについて調査を行います。(認定調査)

認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が、介護を必要とする度合い(要介護状態区分等)を審査・判定します。

申請から認定までの流れ、申請書など詳しくはこちらをご覧ください

要介護状態区分等
介護サービスを利用できる方 要介護1~要介護5 

介護予防サービス、総合事業のサービスを利用できる方

要支援1~要支援2
判定結果が非該当となった方非該当(自立)※

※事業対象者(基本チェックリストに該当した方)は総合事業のサービスのうち、短期集中型のサービスを利用することができます。

介護認定審査会の審査判定結果にもとづいて、大阪市が要介護・要支援認定を行い、本人にお知らせします。

利用できるサービスについて

介護保険で利用できるサービスとしては、主に自宅で生活しながら受けるサービスと、主に施設等に入所(入居)して受けるサービスなどがあります。

ケアマネジャー(介護支援専門員)等にどんなサービスをどれくらい利用したいかを相談しましょう。認定結果に応じたケアプランを作成してもらえます。

認定を受けるまでの間にサービスを利用することもできますが、認定の結果によってはサービス利用額など全額自己負担となる場合があります。

認定の結果前にサービス利用が必要な場合は、必ずケアマネジャー等に相談しましょう。

施設・居住系のサービスについては、各施設に直接申し込むことになります。

サービスを利用した際は、原則として費用の1割、2割または3割は利用者の負担となります。認定有効期間内でサービスを利用でき、引き続き利用する場合は更新手続きを行ってください。

介護保険で利用できるサービス一覧

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介護保険で利用できるサービス

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都島区役所 保健福祉課(介護保険)

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所2階)

電話:06‐6882‐9859

ファックス:06‐6352‐4584

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