介護保険サービスの種類と利用者負担
2024年11月1日
ページ番号:370343
概要
介護保険制度のうち、保険給付として支給されるものは、大きく分けて介護給付と予防給付の2つになります。また、受けられるサービスは要介護認定の結果によって異なります。
要介護認定で非該当となった方で、要支援・要介護のおそれのある方については、介護予防・日常生活支援総合事業(地域支援事業)を受けることができます。それ以外の方は、介護保険外のサービスを受けることができる場合がありますので、お住まいの区の保健福祉センター保健福祉・福祉担当(介護保険グループ)へお問い合わせください。
※要介護認定については、介護保険 要介護・要支援認定をご覧ください。
介護給付によるサービス
要介護認定を受けた方が利用できるサービスは、次のとおりです。
居宅サービス
- 訪問サービス
訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導 - 通所サービス
通所介護
通所リハビリテーション - 短期入所サービス
短期入所生活介護
短期入所療養介護 - その他
特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
居宅介護支援
居宅要介護者が居宅サービスなどの適切な利用をすることができるよう、サービス事業者その他の者との連絡調整などを行います。また、必要に応じ、地域密着型介護老人福祉施設または介護保険施設への紹介などを行います。
施設サービス
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
地域密着型サービス
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス
- 地域密着型通所介護
予防給付によるサービス
要支援1、2の認定を受けた方が利用できるサービスは、次のとおりです。
介護予防サービス
- 訪問サービス
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導 - 通所サービス
介護予防通所リハビリテーション - 短期入所サービス
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護 - その他
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売
介護予防・日常生活支援総合事業
- 訪問型サービス
介護予防型訪問サービス
生活援助型訪問サービス
サポート型訪問サービス - 通所型サービス
介護予防型通所サービス
短時間型通所サービス
選択型通所サービス
介護予防支援
居宅要支援者が介護予防サービス等の適切な利用などをすることができるよう、サービス事業者その他の者との連絡調整などを行います。
地域密着型介護予防サービス
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
介護保険で利用できるサービス
地域支援事業
要介護・要支援状態となることを予防するとともに、要介護・要支援状態となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業を行います。
一般介護予防事業
詳しくは、介護予防事業をご覧ください。
包括的支援事業
- 地域包括支援センター運営事業
詳しくは、地域包括支援センターをご覧ください。
任意事業
その他の在宅高齢者サービス
詳しくは、在宅で生活するための福祉サービスをご覧ください。
利用者負担について
要介護状態区分ごとに支給限度額が設定されており、そのうち1割、2割または3割が自己負担額となります。施設サービスの場合には、1割、2割または3割の自己負担以外にも食費及び居住費(滞在費)の負担が発生します。介護サービス費用は、施設区分・要介護認定の段階などで異なります。
介護保険利用者負担割合について
保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、介護保険制度の持続可能性を高めるため、平成30年度の介護保険制度の改正により、平成30年8月1日から一定以上の所得のある方は3割負担となりました。
要支援・要介護の認定を受けている被保険者の方全員に、各自の負担割合(1割、2割または3割)を記載した「介護保険負担割合証」を交付しますので、介護サービスを利用される際に、「介護保険被保険者証」と併せてサービス事業所に提示してください。
負担割合の判定基準
利 用 者 負 担 割 合 | |||
第 1 号 被 険 者 65 歳 以 上 の 方 | 本人の合計所得金額が220万円以上 | 年金収入+その他の合計所得金額の合計額が | 3割 |
年金収入+その他の合計所得金額の合計額が | 2割 | ||
年金収入+その他の合計所得金額の合計額が | 1割 | ||
本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満 | 年金収入+その他の合計所得金額の合計額が | 2割 | |
年金収入+その他の合計所得金額の合計額が | 1割 | ||
本人の合計所得金額が160万円未満 | 1割 |
※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市町村民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担です。
負担割合証について
負担割合証等の性別欄の削除について、厚生労働省より介護保険最新情報Vol.1057(令和4年3月31日)で通知されました。
参考:厚生労働省 介護保険最新情報掲載ページ
それに伴い、令和4年6月20日以降交付される負担割合証について、性別欄を空欄で発行させていただきます。
なお、当面の間、性別欄のある負担割合証で交付を行いますが、順次、性別欄を削除した新様式の負担割合証に変更していく予定です。
負担割合証の有効期間
負担割合証の更新及び交付について
(1)負担割合証の有効期間が終了するとき(既に負担割合証をお持ちの方)
毎年7月中旬に新しい負担割合証を送付いたします。(更新の必要はありません。)
(2)新たに要介護・要支援の認定を受けられたとき
認定結果通知と併せて送付いたします。なお、暫定の旨の届出を区役所へ提出した場合については、区役所窓口にて発行します。
(3)負担割合証の記載内容が変更になったとき
負担割合の変更や住所等が変更になった場合、当該事実を確認した翌月初旬に送付します。
年度途中の負担割合の変更について
次のような場合については、年度途中(有効期間内)であっても新しい負担割合が適用されます。
(1) 所得更正による負担割合の変更
確定申告の修正申告等により所得変更があった場合、認定証の有効期間の始期である8月まで遡って負担割合が変更になります。
変更となった期間に介護保険サービスを利用した場合は、3割負担から2割または1割負担、2割負担から1割負担となった場合は追加給付、1割負担から2割または3割負担、2割負担から3割負担へ変更となった場合は過給分の返還請求を行います。
(住宅改修費・福祉用具購入費・償還払いによる差額は本市との調整となり、それ以外のサービスについてはサービス事業所との調整となります。)
(2) 世帯員(第1号被保険者)の転出入等に伴う変更
次のような世帯員の転出入や死亡によって世帯に変更があった場合は、該当日の翌月初日(ただし、該当日が1日の場合はその月)から変更になります。
- 他市町村からの第1号被保険者の転入
- 第1号被保険者の市内別世帯からの転居
- 世帯員の新規65歳到達
- 同一世帯の第1号被保険者の死亡
介護保険負担限度額認定(特定入所者介護(介護予防)サービス費)
次の表の利用者負担段階1・2・3段階に該当する被保険者の方は、サービス利用の際は事前にお住まいの各区保健福祉センター保健福祉・福祉担当(介護保険グループ)へ申請していただくことにより「負担限度額認定証」をお渡しいたしますので、サービス利用前に施設へ提示してください。
負担限度額についての詳細や申請方法等について
負担限度額認定についての詳細や申請方法、申請時に必要な書類等については、「介護保険負担限度額認定申請書」のページをご覧ください。
介護保険高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)支給申請書
介護保険サービスにかかった費用の1割、2割または3割は利用者負担ですが、その利用者負担が一定の上限金額を超えた場合については、お住まいの区の区役所の介護保険の窓口で申請することにより、上限金額を超えた額が高額介護(介護予防)サービス費として支給されます。
なお、高額介護(介護予防)サービス費の支給申請については、一度申請をしていただくと次回からは手続きを行わなくても、1ヶ月に一定の上限金額を超えた利用者負担がある月においては、自動的に計算し支給されます。
※施設へ入所されている方については、受領委任払い制度もあります。
高額介護(介護予防)サービス費の詳細や申請方法等について

介護保険施設に入所されている方へ(受領委任払い)
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)に入所または入院し施設サービスを利用されている方は、事前に施設の同意を得て、お住まいの区の区役所の介護保険の窓口へ申請することにより、施設に対しては利用者負担上限額(上限額については、高額介護(介護予防)サービス費と同じ)までを支払い、その額を超えた額については、利用者に代わって大阪市が施設に直接支払うことができます。
なお、受領委任払いについては、毎年更新が必要となりますのでご注意ください。(更新対象者には、更新勧奨のお知らせを送付いたします。)
受領委任払いについての詳細や申請方法等について
受領委任払いにおける注意事項
次の3点に該当する場合は受領委任払いの対象となりませんので、ご注意ください。
・月途中で入退院または入退所された場合。(月途中の入所・入院において翌月以降も施設を利用する場合は、翌月以降から受領委任払いを承認します。月途中に退所・退院された場合は、その月の前月までが受領委任払いの承認月となります。)
・介護老人保健施設において利用者負担額を軽減している場合。(無料低額老人保健施設減免をすることにより負担が発生しないため。)
・介護保険料の滞納又は未納があり、給付制限に該当している場合。
高額医療合算介護(介護予防)サービス費
高額医療合算介護(介護予防)サービス費は 「医療保険」と「介護保険」の両方のサービスを利用している世帯の負担の軽減を目的とし、1年間(毎年8月から翌年7月末)に支払った各保険制度の自己負担額の合計が基準額を超えた場合、支給申請をすることにより、その超えた額が支給されます。
高額医療合算介護(介護予防)サービス費の詳細や申請方法等について
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課保険給付グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8033
ファックス:06-6202-6964