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大阪市高額介護サービス費受領委任払い実施要綱

2024年3月5日

ページ番号:270717

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条第1項の高額介護サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)が償還払いであるので、支払が行われるまでの間に生じる被保険者の負担を軽減するため、大阪府内に所在する法第8条第25項に規定する介護保険施設(以下「介護保険施設」という。)から法第48条第1項に規定する施設介護サービス(以下「施設介護サービス」という。)の提供を受ける被保険者(以下「入所者」という。)の高額介護サービス費について、大阪府国民健康保険団体連合会を通じ介護保険施設へ受領委任払いを行うことを目的とする。

 

(対象者等)

第2条 高額介護サービス費受領委任払いを受けることができる者は、施設介護サービスを利用し、高額介護サービス費の支給が見込まれる入所者であって、次の各号のすべてに該当する者とする。ただし、公費負担との併用で費用負担が発生しない入所者を除く。

(1)給付制限を受けていないこと。

(2)介護保険施設の同意を得ていること。

2 高額介護サービス費の受領委任払いを受けることができる期間は、介護保険施設への入所の日の属する月の翌月の初日(入所の日が月の初日にあっては、当該月の初日)から退所の日の前月の末日(退所の日が月の末日にあっては、当該月の末日)までの間とする。

3 高額介護サービス費を受領委任払いする金額は、入所者が受ける高額介護サービス費の支給額とする。

 

(承認の申請)

第3条 高額介護サービス費の受領委任払いを受けようとする者は、あらかじめ介護保険施設の同意を得たうえで、介護保険高額介護サービス費受領委任払承認及び支給申請書 (第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

 

(承認の通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、申請書の審査を行い、第2条の要件に該当し承認する場合は、介護保険高額介護サービス費受領委任払承認通知書(第2号様式)により当該入所者に通知するとともに、介護保険高額介護サービス費受領委任払承認通知書(第3号様式)により当該介護保険施設に通知するものとする。

 

(却下の通知)

第5条 市長は、第2条の規定による申請書の提出があったときは、申請書の審査を行い、第2条の要件に該当せず却下する場合は、介護保険高額介護サービス費受領委任払却下通知書(第4号様式)により当該入所者に通知するとともに、介護保険高額介護サービス費受領委任払却下通知書(第5号様式)により当該介護保険施設に通知するものとする。

 

(変更の通知)

第6条 市長は、第4条による承認の通知を行った後、利用者負担上限額の変更が生じた場合は、介護保険高額介護サービス費受領委任払変更通知書(第2号様式)により当該入所者に通知するとともに、介護保険高額介護サービス費受領委任払変更通知書(第3号様式)により当該介護保険施設に通知するものとする。

 

(承認期間)

第7条 承認期間の始期は、第3条の規定による申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する月の翌月の初日(申請日が月の初日の場合にあっては、当該月の初日)とし、承認期間の終期は、始期が8月1日から12月1日までの間である場合は翌年の7月31日、始期が1月1日から7月1日までの間である場合は当年の7月31日とする。

2 第6条による変更の通知の承認期間の始期は、市町村民税の更正等による変更の場合は、当初承認月の初日から、世帯状況の変更による場合は、利用者負担上限額の変更月の翌月初日からとし、承認期間の終期は当初承認期間の終期とする。

 

(その他)

第8条 その他この要綱の実施に関し必要な事項は、福祉局長が定めることとする。

 

附 則

この要綱は平成14年3月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は平成18年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

 

附 則

1 この要綱は平成27年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に終期が平成27年6月30日となっている介護保険高額介護サービス費受領委任払承認通知書(第2号様式)及び介護保険高額介護サービス費受領委任払承認通知書(第3号様式)については、平成27年7月31日を終期とする。

 

附 則

 この要綱は平成30年8月30日から施行する。

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福祉局 高齢者施策部 介護保険課 保険給付グループ
電話: 06-6208-8033 ファックス: 06-6201-5175
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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