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介護保険で利用できる居宅サービス

2023年12月4日

ページ番号:370345

概要

介護保険で利用できる居宅サービスは、主に訪問サービス、通所サービス、短期入所サービスなどがあります。居宅サービスを受けるには、事前に要介護認定を受ける必要があります。また、要介護認定後に居宅サービスを受けるには、居宅介護支援事業者を選択し、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼する必要があります。

※要介護度によっては利用できないものもあるため、ご注意ください。

訪問サービス

訪問介護(要介護の方)

ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問して、日常生活の世話や介助を行うサービスです。

訪問入浴介護(要支援、要介護の方)

訪問入浴車に簡易浴槽を積み、利用者の自宅へ浴槽を持ち込んで入浴の介助を行うサービスです。

訪問看護(要支援、要介護の方)

症状が安定期にある人の自宅を看護師等が訪問して行う看護サービスで、主治医が必要と認める場合に受けることができます。

訪問リハビリテーション(要支援、要介護の方)

症状が落ち着いて在宅で療養できるようになった方の自宅を訪問し、機能訓練を行うサービスで、主治医が必要と認める場合に受けることができます。

居宅療養管理指導(要支援、要介護の方)

医師、歯科医師、薬剤師等が自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。

通所サービス

通所介護(要介護の方)

体の機能が衰えた人が昼間の数時間を施設で過ごして、食事や入浴、健康チェック、リハビリなどを受けるサービスです。

通所リハビリテーション(要支援、要介護の方)

老人保健施設や医療機関に日帰りで通って機能訓練を受けるサービスで、指定を受けた病院、診療所、介護老人保健施設がサービスを提供しています。

心身の機能の維持、回復のために主治医が必要と認める場合に受けることができます。通常、送迎サービスも行っています。

介護予防・日常生活支援総合事業

要支援1・2の方の訪問介護、通所介護はそれぞれ次の3種類のサービスとなります。

訪問型サービス

介護予防型訪問サービス(要支援1・2の方)

訪問介護員(ホームヘルパー)が身体介護や生活援助を行います。

生活援助型訪問サービス(要支援1・2の方)

大阪市の研修を修了した従事者などが生活援助を行います。

サポート型訪問サービス(要支援1・2、事業対象者の方)

閉じこもりの方、口腔機能向上や栄養改善の必要な方を看護師、歯科衛生士、管理栄養士が訪問し支援を行います。

通所型サービス

介護予防型通所サービス(要支援1・2の方)

入浴、食事、レクリエーション、機能訓練など3時間以上のデイサービスを行います。

短時間型通所サービス(要支援1・2の方)

入浴、食事、レクリエーション、機能訓練など3時間未満のデイサービスを行います。

選択型通所サービス(要支援1・2、事業対象者の方)

短期間で集中的に、運動器の機能向上、口腔機能向上、または栄養改善のプログラムを行います。

短期入所サービス

短期入所生活介護(要支援、要介護の方)

一時的に短期間施設に滞在し、食事や着替え、入浴などの日常生活の介護やリハビリを受けるサービスです。

なお、連続して30日を超える利用や要介護認定期間のおおむね半数を超える利用はできないことになっています。

短期入所療養介護(要支援、要介護の方)

指定を受けた介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、療養型病床群のある病院・診療所に短期間滞在し、医師や看護師、理学療法士から医学的管理のもと、リハビリなどの医療サービスを受けるものです。

なお、連続して30日を超える利用や要介護認定期間のおおむね半数を超える利用はできないことになっています。

その他の居宅サービス

居宅介護支援(要支援、要介護の方)

要介護1から5までの人の状況に応じた介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、そのケアプランに基づいたサービスの利用について、居宅介護支援事業者による支援を受けられます。

特定施設入居者生活介護(要支援、要介護の方)

有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

福祉用具の貸与(要支援、要介護の方)

詳しくは、『福祉用具の貸与について』をご覧ください。

特定福祉用具購入費の支給(要支援、要介護の方)

詳しくは、『福祉用具購入費支給申請書』をご覧ください。

住宅改修費の支給(要支援、要介護の方)

詳しくは、『住宅改修費支給申請書』をご覧ください。

その他の居宅サービス(地域密着型サービス)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(要介護の方)

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的にまたはそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時の対応を行います。身体介護サービスを中心として、一日複数回サービスを受けることができます。

※対象者は要介護の方のみとなります。

夜間対応型訪問介護(要介護の方)

24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護です。

※要支援1、要支援2の方は利用できません。

認知症対応型通所介護(要支援、要介護の方)

認知症高齢者を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受けられます。

小規模多機能型居宅介護(要支援、要介護の方)

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系や泊まりのサービスを組み合わせた多様なサービスが受けられます。

認知症対応型共同生活介護(要支援2、要介護の方)

認知症高齢者が、共同生活をする住宅で、スタッフの介護を受けながら食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます。

地域密着型特定施設入居者生活介護(要支援、要介護の方)

定員が29人以下の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事・入浴、機能訓練などのサービスが受けられます。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(要介護の方)

定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設に入所する方は、食事・入浴、機能訓練などのサービスが受けられます。

複合型サービス(要介護の方)

小規模多機能型居宅介護と訪問看護の複数のサービスを組み合わせた複合型事業所を創設し、看護と介護サービスの一体的な提供により医療ニーズの高い要介護者への支援の充実を図る事業です。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課保険給付グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8033

ファックス:06-6202-6964

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