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福祉用具の貸与について

2024年4月1日

ページ番号:494898

福祉用具の貸与について

令和6年4月1日より「スロープ」「歩行器」「歩行補助杖」については、貸与と購入の選択制が導入されました。
 

平成30年10月の貸与分以降、福祉用具貸与事業所においては、商品ごとに貸与価格の上限を超えて貸与を行った場合、福祉用具貸与費は算定されないこととなっています。

福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限については、次のホームページをご参照ください。

厚生労働省HP:福祉用具別ウィンドウで開く

公益財団法人テクノエイド協会:福祉用具貸与価格適正化推進事業(厚生労働省)別ウィンドウで開く

 

介護保険で利用できる福祉用具貸与品目

日常生活の自立を助けるために、次の用具をケアプランに位置付けて利用することができます。

①車いす

②車いす付属品(クッション、電動補助装置など)

③特殊寝台

④特殊寝台付属品(マットレス、サイドレールなど)

⑤床ずれ防止用具

⑥体位変換機(起き上がり補助装置等含む)

⑦認知症老人徘徊感知器(離床センサー含む)

⑧移動用リフト(段差解消機、立ち上がり用いすなど ただし、つり具を除く)

⑨手すり(取付工事不要のもの)

⑩スロープ(取付工事不要のもの)

⑪歩行器

⑫歩行補助つえ

⑬自動排泄処理装置(交換部品、尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)

※本市においては、介護保険福祉用具の貸与及び購入品目については、(公財)テクノエイド協会の判断を基準としていますが、(公財)テクノエイド協会において介護保険給付対象として登録しているもの(以下「TAISコード取得給付対象用具」という。)についての確認方法は次のとおりとなっています。

(公財)テクノエイド協会HPでの確認方法

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一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入

 令和6年4月から⑩~⑫のうち固定用スロープ、歩行器(歩行車は除く)、単点杖(松葉杖は除く)・多点杖については、貸与と購入の選択制が導入されました。

要支援1・2、要介護1の認定を受けている方の介護保険のレンタルで利用できる福祉用具の範囲について

 ①~⑧は要支援1・2、要介護1の認定を受けている方(⑬については、要介護2・3の方が加わる)は利用できません。ただし、いずれも一定の条件のもとで利用できる場合があります。

 指定(介護予防)福祉用具貸与の例外給付を行う際は、「福祉用具理由書の記入にあたって」をご確認ください。「指定(介護予防)福祉用具貸与理由書」の提出が必要な場合は、各区保健福祉センター介護保険担当までご提出ください。

※様式については、押印の見直しを行いました。

本市における福祉用具貸与(体位変換器)の取り扱いについて

福祉用具の貸与については、「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」(平成11年厚生省告示第93号。以下「貸与告示」という。)に該当するものを介護保険適用とすると定められており、貸与告示に該当するかの判断基準の事例集として(公財)テクノエイド協会の福祉用具情報システムを参考とすることになっています。

(公財)テクノエイド協会の福祉用具情報システム『福祉用具一覧』において『貸与』表示がない下記体位変換用クッションについて、保険給付の対象となるかの問い合わせが多いため、次のとおり改めて周知します。

問い合わせの多い体位変換用クッションについて

製品情報
商品名TAISコード 
 ナーシングラッグ 三角形ラグ00076-000032
 ナーセントパットA00149-000012
 ビーズパッドCタイプ00206-000055
 ビーズパッドVタイプ00206-000056

貸与告示第6項に掲げる体位変換器について

空気パッド等を身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位又は座位への体位の返還を容易に行うことができるものをいう。ただし、専ら体位を保持するためのものは除かれる。

本市の解釈

上記2の告示要件である「専ら体位を保持するためのものは除かれる」から、上記1に掲げる商品については、専ら体位を保持するためのものであるため、貸与告示第6項に掲げる体位変換器に該当せず、保険給付の対象外とします。

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大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課保険給付グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8033

ファックス:06-6202-6964

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