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介護保険負担限度額認定申請書

2024年4月1日

ページ番号:98704

令和3年8月から、介護保険施設を利用したときの食費や、負担限度額の基準等の一部が変更されました。

 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)に入院または入所した場合や短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合、食費・居住費(滞在費・宿泊費)については利用者負担が発生しますが、市民税非課税世帯の低所得者の方についてはサービス利用が困難とならないように1日あたりの負担限度額を設定し、施設に対しては負担上限額までを支払い、超えた額は利用者に代わって大阪市が施設に直接支払うことにより負担を軽減します。
 次の表の利用者負担段階1・2・3段階に該当する被保険者の方は、サービス利用の際は事前にお住まいの各区保健福祉センター保健福祉・福祉担当(介護保険担当)へ申請していただくことにより「負担限度額認定証」をお渡しいたしますので、サービス利用前に施設へ提示してください。

対象者

次の要件のいずれにも該当する方

(1)全ての世帯員及び配偶者が市町村民税非課税

 配偶者の所得については、申請された被保険者と同一の世帯に属さない配偶者についても、市町村民税非課税であること。(世帯分離をしている場合や事実婚も含みます。) 

(2)預貯金額等が一定額以下

 預貯金額等については、利用者負担段階により金額が定められております。 【表1】でご確認ください。

 預貯金額等について

  • 預貯金(普通・定期)
  • 有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
  • 金や銀(積み立て購入を含む。)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
  • 投資信託
  • 現金

 なお、負債(借入金・住宅ローンなど)については、資産の合計額から控除する取り扱いとなります。

※預貯金額等に含まれないものについては、生命保険、自動車、腕時計、宝石などの時価評価額の把握が難しい貴金属、絵画、骨董品、家財などがあります。

※生活保護受給者については第一段階となります。

【表1】利用者負担段階の主な対象者と預貯金額等
利用者負担段階主な対象者預貯金額等(夫婦の場合)※
第4段階第1段階から第3段階以外の方 
第3段階②世帯全員が                市町村民税非課税公的年金等収入額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額の合計が120万円超                          500万円(1,500万円)以下
第3段階①公的年金等収入額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下                           550万円(1,550万円)以下
第2段階公的年金等収入額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額の合計が80万円以下                           650万円(1,650万円)以下
第1段階・生活保護受給者                                                   ・世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者                 1,000万円(2,000万円)以下

※第2号被保険者の預貯金額等については、利用者負担段階に関わらず単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下となります。

利用者負担額

利用者負担段階と負担限度額(1日あたり)
負     担     限     度     額(日   額)
 食 費居     住     費
ユニット型従来型居室多床室
施設ショートステイ個室個室的多床室特養     特養ショート左記以外特養     特養ショート左記以外
第4段階第1段階から第3段階以外の方(施設との契約額を支払うこととなります。)
基準費用額1,445円1,445円2,006円1,668円1,171円1,668円855円377円
第3段階②1,360円1,300円1,310円1,310円820円1,310円370円370円
第3段階①650円1,000円1,310円1,310円820円1,310円370円370円
第2段階390円600円820円490円420円490円370円370円
第1段階300円300円820円490円320円490円0円0円

手続きに必要な提出書類

 被保険者証、介護保険負担限度額認定申請書、収入等申告書(申請書の裏面)、同意書、必要に応じて【表2】に記載の書類。

※平成28年1月より、マイナンバーの記入と提示が必要になります。
手続き時のマイナンバーの確認と窓口に来られた方の本人確認については、「介護保険制度における個人番号(マイナンバー)を利用する申請書等の手続きについて」をご確認ください。

※申請書などについては、押印の見直しを行いました。

 

【表2】添付書類(必要に応じて添付)
申告する項目必要となる添付書類
世帯分離している配偶者等の課税状況配偶者の税証明
非課税年金の受給状況年金振込通知書等の写し(年金収入額と基礎年金番号がわかる書類)
本人及び配偶者の資産状況金融機関等への残高証明のための同意書(上記記載の同意書)
 預貯金(普通・定期)通帳の写し(インターネットバンクの場合は口座残高ページの写し)銀行名等・支店・口座番号・口座名義人・残高が分かるようにしてください。
有価証券(株式・国債・地方債・社債など)証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属購入先の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
投資信託銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
現金自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど)借用証書等

注意事項

  • 介護保険施設の所在地及び名称欄は、ショートステイの場合は記入不要です。申請者は、被保険者本人の名前を記入し提出してください。
  • 申請後、利用者負担段階の第1・第2・第3に該当する方には、申請日の属する月の初日から効力を有する「介護保険負担限度額認定証」をお渡ししますので、ご利用前に施設へ提示してください。提示のない場合、減額を受けることができませんのでご注意ください。
  • 不正受給した場合には、それまでに受けた給付額に加え、最大2倍の加算金(給付額と併せ最大3倍の額)を納付していただく場合があります。

課税層特例措置について

 利用者負担段階第4段階(市町村民税課税層)であっても、次の要件を満たす場合は特例減額(利用者負担段階を第3段階②に変更する)措置が受けられます。

対象者(次の要件を全て満たす者)

  1. その属する世帯(世帯分離している配偶者も含む。以下同じ。)の構成員の数が2以上であること。
  2. 介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の居住費・食費の負担を行うこと。
  3. 世帯の年間収入(世帯分離している配偶者の収入を含む)から、施設の利用者負担(介護保険負担割合証記載の自己負担額、居住費、食費)の見込額を除いた額が80万円以下となること。
  4. 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下であること。
  5. 世帯が居住の用に供する以外に資産を所有していないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

 詳細については、お住まいの区の区役所の介護保険担当までご相談ください。

申請書提出窓口

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課保険給付グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8033

ファックス:06-6202-6964

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