都島区役所まちづくり推進課における安全で美しいまちづくり業務会計年度任用職員要綱
2025年4月25日
ページ番号:525164
制定 令和3年1月26日
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、都島区役所まちづくり推進課における安全で美しいまちづくり事業に関わる業務会計年度任用職員(以下、「会計年度任用職員」という)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、論文審査及面接で実施する。
(任用の期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は1年以内とし、任用期間の終了日は毎年3月31日とする。
(再度の任用)
第4条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。ただし、再度の任用は2回までとする。
(業務内容)
第5条 各種啓発準備及び従事業務、種から育てる地域の花づくり支援業務、広報関係事務補助業務および空家対策関係業務とする。
(勤務)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等については、区長が決めるものとする。
ただし、勤務時間は週30時間を超えないものとする。
(施行の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、防災安全担当課長が定める。
(附則)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 第2条に規定する会計年度任用職員の選考、その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
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