都島区マスコットキャラクターデザイン使用取扱要領
2024年1月1日
ページ番号:615580
制定 令和6年1月1日
(趣旨および定義)
第1条 この要領は、都島区マスコットキャラクター「都希(とっきー)」(以下「キャラクター」という。)のデザインを使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 本要領において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
キャラクターデザイン キャラクターのデザインをいう。
物品 キャラクターデザインを使用しようとする者(以下「申請者」という。)が行う事業の効果・促進を目的とした製品及びそれに準ずるものをいう。
(使用の申請)
第3条 申請者は、あらかじめ都島区マスコットキャラクターデザイン使用承認申請書(様式第1号)に次の各号の書類を添えて、都島区長(以下「区長」という。)に申請し、承認を受けなければならない。
(1) 申請者の事業内容がわかる資料等
(2) 大阪市暴力団排除条例第8条第2項に基づく誓約書(様式第2号)
(3) キャラクターデザインの使用状況がわかる完成見本等
(4) その他区長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、この限りでない。
(1) 大阪市、国、地方公共団体及びそれに準ずる機関が使用するとき
(2) 地域まちづくり協議会及びその加入団体が使用するとき
(3) 都島区役所(以下「区役所」という。)との共催、又は、後援、協賛若しくは協力の承認を受けた事業で使用するとき
(4) 区役所と連携協定を結んでいる企業等が当該協定の範囲内の活動で使用するとき
(5) 報道関係機関が報道目的で使用するとき
(6) その他承認の手続きを必要としないと区長が認めたとき
3 キャラクターデザインを加工して使用する場合は、前項の規定にかかわらず、第3条第1項のとおり区長に申請し、承認を受けなければならない。
(使用承認)
第4条 区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、キャラクターデザインの使用を承認する(以下「使用承認」という。)。また、使用承認にあたっては、使用方法等に条件を付することができる。
(1) 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき
(2) 都島区又はキャラクターのイメージを損なうおそれがあるとき
(3) 特定の政治活動又は宗教活動等に利用されるおそれのあるとき
(4) 区役所が推奨しているものであると誤認されるおそれがあるとき
(5) 営利を目的とするとき
(6) キャラクターデザインを使用した物品が、区役所が製造又は販売するものであると誤認されるおそれがあるとき
(7) 不当な利益を得るために利用されるおそれのあるとき
(8) 区役所の事業(共催又は後援を含む)を推進する上で支障となるおそれがあるとき
(9) キャラクターデザインを第7条に定める使用方法に従って使用しないおそれがあるとき
(10) その他、使用承認することが不適当と認められるとき
2 区長は、前項の規定に基づき使用承認した場合においては、都島区マスコットキャラクターデザイン使用承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。なお、使用承認をしなかった場合においては、都島区マスコットキャラクターデザイン使用不承認通知書(様式第5号)により、申請者に通知する。
(使用料)
第5条 キャラクターデザインの使用料については、無償とする。
(使用期間)
第6条 キャラクターデザインの使用承認期間は、第4条第1項により使用承認を受けた日から当該年度の末日までとする。また、区長は、使用形態を考慮し、相当と認めるときは、当該期間を短縮することができる。
(キャラクターデザインの適正使用及び著作物の表示)
第7条 本要領の規定に基づきキャラクターデザインを使用する者(以下「使用者」という。)は、キャラクターデザインの使用に関し、この要領を遵守し、キャラクターのイメージ及び信用性等を損なうことがないよう適正に使用するとともに、当該キャラクターデザインを使用する物品の安全性、品質について十分な配慮をしなければならない。
2 使用者は、キャラクターデザインを使用した物品に関する各種法令を遵守しなければならない。
3 区長は、使用者のキャラクターデザインの使用方法がキャラクターのイメージ、信用性を損なうおそれがあるとき、又は各種法令に違反するおそれがあるときは、使用者に対し是正を求めることができる。
4 使用者は、物品に付されたキャラクターデザインの脇、その他適切な位置に、それが大阪市(都島区役所)の著作物であることを示す「都島区マスコットキャラクター 都希(とっきー)」を表示しなければならない。
5 使用者は、次の各号に掲げる事項を尊守しなければならない。
(1) キャラクターについて『都希(とっきー)』以外の名称を使用しないこと
(2) カラー表示する場合、色を変更しないこと
(3) 縦横の比率を変えないこと
(4) バランスを変えないこと
(5) 絵や文字を上に重ねないこと
(同一性の保持)
第8条 使用者は、キャラクターデザインについて、別表に定めるデザインに従うものとし、当該別表で定めるデザインとの同一性を損なわないようにしなければならない。
2 使用者は、使用する物品について区役所が製造又は販売する物品であると誤認されないように必要な配慮を行わなければならない。
3 物品が、区役所が製造又は販売する物品であると誤認されるおそれがあると区長が判断した場合は、区長は使用者に対しキャラクターデザインの使用中止又は物品の外観その他についての是正を求めることができる。
(物品の確認)
第9条 使用者は、物品の使用前に、第4条第1項に定める区長の承認を受けた物品の完成品を区長に提出し、第7条に定める使用方法に従って使用されているかの確認を受けなければならない。ただし、物品の性質上の理由などにより、完成品を提出することが困難な場合は、協議の上、イメージデータの提出等に替えることができる。
2 区長は、前項による提出された物品について、適正であるか確認の結果、物品が適正でないと判断した場合は、使用者に対し是正を求めることができるものとし、使用者は速やかにこれに応じ、区長の承認を受けなければならない。
3 前項の規定による是正に要する費用は、使用者が負担するものとする。
(報告義務)
第10条 区長は、使用者に対し、キャラクターデザインの使用に関する事項について、資料の提出又は報告を求めることができ、使用者は速やかにこれに応じなければならない。
(権利設定の禁止)
第11条 使用者は、キャラクターデザインについて、知的財産に関する一切の権利を新たに設定又は登録してはならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、使用承認によって生じる権利又は義務を第三者に貸与し、譲渡し又は承継させてはならない。
(承認内容の変更)
第13条 使用者は、承認された内容を変更しようとする場合は、速やかに、都島区マスコットキャラクターデザイン使用承認内容変更申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、当該内容変更について区長の承認を受けなければならない。
(1) 都島区マスコットキャラクターデザイン使用承認通知書の写し
(2) 変更に係る書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 内容変更に係る承認及び不承認の決定並びにその通知については、第4条の規定を準用する。
(承認の取消)
第14条 区長は、使用承認した後、次のいずれかに該当する場合は、使用者に対し、その理由を付したうえで当該承認を取り消し、都島区マスコットキャラクターデザイン使用承認取消通知書(様式第6号)により使用者に通知する。
(1) 使用者がこの要領の各条項に違反したとき
(2) 申請書類等の内容と著しい相違が認められるとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者に不適当と認められる行為があったとき
2 前項の規定により承認が取り消されたことにより使用者に損害が生じた場合、当該損害は使用者が負うものとし、大阪市(都島区役所)はその責めを負わない。
(使用者の物品に対する責任)
第15条 使用者のキャラクターデザインを使用した物品の安全性、品質等については、すべて使用者が責任を負い、大阪市(都島区役所)は責任の一切を負わないものとする。
(製造の委託における管理監督責任)
第16条 使用者は、キャラクターデザインを使用した物品の製造を第三者に委託しようとする場合、受託者がこの要領の各条項に違反することがないよう管理監督責任を負わなければならない。
2 受託者の違反行為により大阪市(都島区役所)が損害を受けた場合、使用者がその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第17条 この要領に定めるもののほか、キャラクターデザインの使用に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和6年1月1日施行する。
別表 都島区マスコットキャラクターデザイン
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