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大阪市都島区役所青色防犯パトロール用自動車整備運行管理要綱

2025年6月11日

ページ番号:654702

(目的)

 都島区が市民との協働において防犯まちづくりを推進するため、市民ともっとも身近な区役所に青色防犯パトロール用自動車(以下パトロール用自動車)を配置し、本市職員による青色防犯パトロールを開始するにあたり、当該車の安全かつ効率的な運用を図ることを目的とする。


(基本則)

 職員がパトロール用自動車を整備運行管理するにあたっては、道路交通法等関係法令を遵守し、安全かつ効率的な業務執行に努めるものとする。


(青色防犯パトロール管理者、車両整備主任者及びパトロール運転従事者)

(1)安全かつ円滑に車両を整備運行管理し、青色防犯パトロール業務の安全かつ円滑な業務執行を確保するため区役所に青色防犯パトロール管理者(以下パトロール管理者)を置き、地域防犯担当業務を所管する防災安全担当課長がその任にあたるものとする。

(2)日常の車体管理を行うための車両整備主任者を設置し、区に配置する部門監理主任がその任にあたるものとする。

(3)パトロール用自動車の運転を行う職員をパトロール運転従事者(以下運転従事者)とし、地域安全対策業務に従事する職員がその任にあたるものとする。


(青色防犯パトロール管理者の業務)

 管理者は次の業務を行う。

(1)運転従事者の登録及び抹消

(2)運転従事者の運転資格調査

(3)運転従事者の安全運転指導

(4)運転従事者の交通事故処理

(5)車両の運行管理

(6)運転従事者が運転する前における、運転免許証携帯、有効期限確認及び飲酒の有無等体調確認

(7)運転記録の承認

(8)その他必要な業務


(車両整備主任者の業務)

 車両整備主任者は次の業務を行う。

(1)日々始業時の車両点検の確認

(2)日々終業時の車両点検整備の確認

(3)運行記録の確認

(4)運行報告書の管理

(5) その他必要な業務


(パトロール運転従事者の義務)

 パトロール運転従事者は次の義務を負う。

(1)車両の運行管理に必要な事項はパトロール管理者へ報告しなければならない。

(2)道路交通法、その他関係法令を遵守し、常に安全運転に第一心がけ、事故の防止に努めなければならない。

(3)万一事故が発生した場合は、直ちに運転従事者はパトロール管理者へ報告し適切な措置を講じなければならない。

(4)運転従事者は、運転免許の停止又は取消の処分を受けた場合、速やかにパトロール管理者へ報告しなければならない。

(5)運転作業終了後には備付の運行報告書に乗務者名、走行日時などを記録し、車両整備主任者の確認を受け、パトロール管理者の承認を受けなければならない。


(運行管理簿及び鍵の管理)

 パトロール管理者は、運行管理簿並びに車鍵を適切に管理しなければならない。


(その他)

 この要綱に定めるもののほか、適切な車両整備管理に必要な事項細則は区長が定めるものとする。


(施行期日)

附則  この要綱は平成22年4月1日より施行する。

附則  この改正は令和7年6月3日より施行する。

都島区役所青色防犯パトロール用自動車整備運行管理要綱細則

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