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防災士名簿取扱要綱

2025年12月10日

ページ番号:664221

(目的) 

第1条 この要綱は、地域と防災士をつなぐことを目的に作成する防災士名簿の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号の定めるところによる。 

(1) 防災士

「自助」「共助」「協働」を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活動が期待され、そのための十分な意識と一定の知識・技能を修得したことを日本防災士機構が認証した者のうち、都島区内に在住する者のことをいう。

(2) 防災士認定登録者名簿

日本防災士機構から提供を受けた「防災士認定登録者名簿」のことをいう。 

(3) 防災士名簿

防災士の同意に基づき、防災士に関する次に掲げる情報(以下「防災士情報」という。)を記録した名簿(様式第1号)のことをいう。 

ア 氏名、ふりがな 

イ 生まれた年 

ウ 郵便番号、住所、電話番号 

(4) 自主防災組織

災害対策基本法第2条の2第2号に規定する住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織のことをいう。 

(防災士名簿の利用目的) 

第3条 防災士名簿は、次の各号に掲げる目的のために利用する。 

(1)区長が、自主防災組織へ防災士情報を提供することで、地域と防災士の連携を促進し、地域の防災力向上を図る。 

(2)自主防災組織が、自ら実施する事業への協力を防災士に依頼し、防災士の知識・技能を活用することで、地域の防災力向上を図る。 

(防災士名簿の作成) 

第4条 区長は、防災士名簿の作成にあたり、防災士認定登録者名簿の情報もしくは本人からの申出によって得た情報に基づき、当該防災士に対し、前条に定める利用目的を明示したうえで、「防災士の皆様の地域防災活動に関するアンケート」(様式第2号)により、防災士情報の自主防災組織への提供の可否等に関する調査を行い、当該情報提供に同意した防災士についてのみ、その情報を防災士名簿に登録するものとする。

2 区長は、前項の規定にかかわらず、防災士からの申し出により、当該防災士の防災士情報を防災士名簿へ登録することができる。この場合においても、当該防災士に対し、前項の方法により、防災士情報の自主防災組織への提供の可否等に関する調査を行うこととする。

3 区長は、前2項により収集した情報に基づき、防災士名簿を作成するものとする。

(防災士名簿の管理)

第5条 区長は、防災士名簿を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5 号)の定めるところにより、適切に管理するものとする。 

(防災士名簿の更新)

第6条 区長は、新たな防災士認定登録者名簿の提供を受けたとき又は防災士から新たに防災士情報を収集した場合においては、第4条の規定に基づき、防災士名簿を最新の状態に更新するものとする。 

(防災士名簿の提供)

第7条 区長は、防災士名簿を作成又は更新したときは、速やかにその写しを自主防災組織へ提供する。ただし、防災士本人の同意を得た防災士情報に限る。

2 区長は、前項に基づき防災士名簿の写しを提供するときは、当該提供を受ける自主防災組織に対し、防災士名簿受領書(様式第3号)を提出させるものとし、自主防災組織が当該受領書中の同意事項に同意したうえでこれを提出しない場合は、前項の規定にかかわらず、防災士名簿の写しを提供しない。 

(その他)

第8条 この要綱における事務は、まちづくり推進課において行うものとする。 

2 この要綱に定めるもののほか、防災士名簿の取扱いに関し必要な事項は、区長が別に定める。 

附則

この要綱は、令和7年11月17日から実施する。

各様式

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