都島区ユース防災リーダー登録制度実施要綱
2025年11月25日
ページ番号:664785
(目的)
第1条 本要綱は、都島区における地震・風水害等への防災・減災活動に、無償のボランテ ィアとして自発的に協力・活動する中学生等を、都島区ユース防災リーダー(以下「ユース 防災リーダー」という。)として登録し、その養成および支援に関する必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 本要綱に基づくユース防災リーダーとして登録できる者は、防災・減災活動等に自発的に取組む意思があり、かつ保護者の同意を得ている者で、次の各号のいずれかに該当す る者とする。
(1) 都島区内に在住する中学生、高校生、高等専修学校の生徒
(2) 都島区内に存する中学校、高等学校に通学している生徒
(3) その他、都島区長(以下「区長」という。)が特に必要と認める者
(活動内容)
第3条 ユース防災リーダーの活動内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 都島区内の地域で実施される防災訓練への参加
(2) 都島区役所が実施する防災にかかる研修や講習会等への参加
(3) 防災に関する啓発活動への参加
(登録手続き・辞退手続き等)
第4条 ユース防災リーダーの登録を希望する者は、「都島区ユース防災リーダー登録・承諾申請書」(様式1)に必要事項を記入し、区長へ提出するものとする。
2 区長は、前項の申請について審査を行い、「都島区ユース防災リーダー登録通知書」(様式2)または「都島区ユース防災リーダーに登録しない旨の通知書」(様式3)により結果を通知し、登録者には「都島区ユース防災リーダー登録証」(様式4)を交付する。
3 ユース防災リーダーが第2条の要件を満たさなくなった場合、または「都島区ユース防災リーダー辞退申請書」(様式5)により辞退を申し出た場合、区長はユース防災リーダーの登録を抹消する。
(個人情報の取り扱い)
第5条 ユース防災リーダーは、第3条の活動遂行するために必要最小限の範囲で、区長が本人の個人情報を使用することについて承諾するものとする。
2 ユース防災リーダーは、活動を通じて知り得た個人情報等、秘匿すべき情報を漏らしてはならない。
3 前項の規定は、ユース防災リーダーを退いた後も同様とする。
(保険の加入)
第6条 区長は、登録を完了したユース防災リーダーが訓練や研修等の活動中に負傷した場合の補償を行うため、保険に加入し、その経費を負担するものとする。
附 則
本要綱は、令和7年11月1日より施行する。
申請書様式等
都島区ユース防災リーダー登録・承諾申請書(様式1)(PDF形式, 218.71KB)
都島区ユース防災リーダー登録・承諾申請書(様式1)(DOC形式, 40.00KB)
都島区ユース防災リーダー登録通知書(様式2)(PDF形式, 230.96KB)
都島区ユース防災リーダーに登録しない旨の通知書(様式3)(PDF形式, 230.05KB)
都島区ユース防災リーダー登録証 (様式4)(PDF形式, 317.95KB)
都島区ユース防災リーダー辞退申請書(様式5)(PDF形式, 231.52KB)
都島区ユース防災リーダー辞退申請書(様式5)(DOC形式, 38.00KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
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