浪速区役所地域担当職員設置要綱
2024年12月23日
ページ番号:431420
浪速区役所地域担当職員設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、浪速区内各地域のコミュニティ活動の支援並びに地域課題の解決に向けた取り組みを推進することを目的とする。
(選任)
第2条 浪速区役所内に地域担当の業務に従事するもの(以下「地域担当職員」という。)をおく。
2 地域担当職員は区役所職員の中から区長が選任する。
3 各地域担当職員の担当地域は別途定める。
4 地域担当職員としての職務は、その職員の所属する課の職務と同等と位置付ける。
(職務)
第3条 地域担当職員は、所属組織の職務との調整を図り、地域の実情に応じて、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 担当地域の行事や会議に参加し、地域住民と良好な関係の構築に努める。
(2) 市政及び区政の各種施策について、地域住民への情報提供を行う。
(3) 地域コミュニティ活動の状況の把握に努める。
(4) 区政に反映させるため、地域や区民のニーズ等の把握に努める。
(5) 地域の主体的な連携・協働の取り組みに必要な支援を行う。
(連携)
第4条 地域担当職員の職務の遂行にあたり必要に応じて、地域担当職員以外の職員及び関係業務を受託するものは協力・支援に努めなければならない。
(報告)
第5条 地域担当職員は、第3条各号に規定する活動で得た情報等について、必要に応じ、課長会等で報告しなければならない。
2 地域担当職員は、地域担当職員相互の連絡調整を図るとともに、必要に応じ、把握した情報を区長または関係部署に適宜報告を行うとともに、進捗管理を行わなければならない。
(庶務)
第6条 地域担当職員の職務の遂行等にかかる庶務は、市民協働課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、地域担当に関して必要な事項は、別途区長が定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日より施行する。
探している情報が見つからない
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
このページの作成者・問合せ先
大阪市浪速区役所 市民協働課市民協働グループ
〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所6階)
電話:06-6647-9883
ファックス:06-6633-8270