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大阪市浪速区地域防災リーダー設置要領

2024年8月5日

ページ番号:444359

大阪市浪速区地域防災リーダー設置要領

(目的)

第1条 この要領は、大阪市浪速区地域防災リーダー設置要綱(以下「要綱」という。)に基づき、大阪市浪速区地域防災リーダー(以下「防災リーダー」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定数)

第2条 防災リーダーの定数は、各連合振興町会を構成する町会単位ごとに2名を基本とし、地域の実情等を勘案のうえ若干の増減を認めるものとする。

2 地域に隊長1名、副隊長若干名を置く。

 

(委嘱の手続き)

第3条 防災リーダーは、要綱第2条第3項各号の要件を満たす者で、当該地域の地域活動協議会(以下、「地域の代表者」という。)が浪速区長(以下、「区長」という。)に対し推薦した者の中から、区長が選任し委嘱する。

2 前項の委嘱にあたっては、地域の代表者が様式1の推薦書を、防災リーダーの推薦を受ける者が様式2の推薦に対する承諾書を区長に提出し、区長から当該防災リーダーに対し委嘱状を交付するものとする。

3 前項に基づき提供される個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)及び「大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例」(令和5年大阪市条例第5号)に基づき適切に取り扱うものとする。

 

(任期)

第4条 防災リーダーの任期は、西暦の偶数年度の4月1日から2年間とする。

ただし、任期途中から委嘱を受けた防災リーダーの任期は、委嘱の日が属する任期の満了の日までとする。

 

(研修)

第5条 防災リーダーは毎年1回以上の研修を受講するものとする。

2 研修は、要綱第6条で定める推進機関が実施する防災学習及び初期消火訓練、救出救護訓練等とする。

 

(活動装備品)

第6条 区長は、防災リーダーに対し、活動装備品を別表により支給する。

 

(地域防災活動のための資器材等の整備)

第7条 浪速区役所と浪速消防署は、災害発生時における初期初動の救出活動に必要な資器材や防災行政無線を配備するなど、地域防災活動のための環境整備を推進する。

 

(推進機関の任務)

第8条 浪速区役所及び浪速消防署は、防災リーダー活動における推進機関として、次の任務を行う。

(1)   浪速区役所における主たる任務

ア.       防災リーダーの委嘱などに関すること

イ.       防災研修に関すること

ウ.       防災リーダー装備品に関すること

エ.       防災行政無線(携帯無線機)に関すること

オ.       救助用資材、備蓄物資に関すること

カ.       ボランティア保険に関すること

 

(2) 浪速消防署における主たる任務

ア.       初期消火訓練、救出救護訓練に関すること

イ.       研修終了証の交付に関すること

ウ.       可搬式ポンプに関すること

エ.       普通救命講習に関すること

 

 

附  則

この要領は平成30年4月1日から実施する。

この要領は令和2年4月1日から改正する。

この要領は令和6年7月30日から改正する。


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