浪速区学校園支援ボランティア人材バンク実施要綱
2024年2月19日
ページ番号:620162
(目的)
第1条 この要綱は、浪速区内の大阪市立の幼稚園、小学校、中学校(以下「学校園」という。)の教育活動を支援することを目的とした、浪速区学校園支援ボランティア人材バンクを設置し、学校園の教育活動における課題に応じて活動する浪速区学校園支援ボランティア(以下「支援ボランティア」という。)の登録手続き及び活動内容にかかる事項について、必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 支援ボランティアとして登録を希望する者は、大阪市行政オンラインシステム又は浪速区学校支援ボランティア人材バンク登録票(様式第1号)により、浪速区長(以下「区長」という。)に申請するものとする。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、次条に定める要件を満たすと区長が認めた場合に登録することとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は登録を行わない。
(1) 大阪市暴力団排除条例第2条1項に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する場合。
(2) 公共の福祉に反する行為をするおそれのある者。
(3) 公序良俗を乱すおそれのある者。
(4) その他区長が登録することが妥当でないと判断する者。
3 区長は前項の規定により登録したときは、当該登録者に対し、その旨を通知する。
(支援ボランティアの要件)
第3条 支援ボランティアとして登録することができる者は次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 年齢が満18歳以上であること。
(2) 学校園の教育活動を応援していただけること。
(3) 園児・児童・生徒の学習等の支援に関心があること。
(活動内容)
第4条 支援ボランティアの活動内容は、学校園の校園長(以下、「校園長」という。)が必要と認める次の各号に掲げる教育活動の支援とする。
(1) 児童・生徒の学力向上・学習支援
(2) 特別に支援を要する児童・生徒への支援
(3) 課外活動等の支援
(4) 学校園行事における支援
(5) 幼稚園での保育支援
(6) その他校園長が必要と認める活動の支援
(登録期間)
第5条 支援ボランティアの登録期間は、前条による登録をした日の属する年度の末日とする。
2 区長は、前項における登録期間満了の前に、登録者本人に再登録の意思を確認し、本人にその意思がある場合、更新することができる。
(登録内容の変更)
第6条 登録者は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに区長に申し出なければならない。
2 前項の申し出は、「浪速区学校園支援ボランティア人材バンク登録内容変更・登録辞退届(様式第2号)」の提出により行う。
(登録の取消)
第7条 区長は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を取り消すことができる。
(1) 大阪市暴力団排除条例第2条1項に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する場合。
(2) 登録内容に虚偽の記載があった場合。
(3) 公共の福祉に反する行為またはそのおそれのある行為が判明した場合。
(4) 公序良俗を乱す行為またはそのおそれのある行為が判明した場合。
(5) 政治的又は宗教的目的の行為が判明した場合。
(6) 学校園での活動に著しく支障をきたすと認められた場合。
(7) 本市に対する重大な信用失墜行為をした場合。
(8) 登録者より「浪速区学校園支援ボランティア登録内容変更・登録辞退届(様式第2号)」の提出により当該登録を辞退する旨の申し出があった場合。
(9) その他区長が登録することが妥当でないと判断する場合。
2 区長は前項の規定により登録を取り消したときは、当該登録者に対し、その旨を通知する。
(派遣の手続き)
第8条 支援ボランティアの活用を希望する校園長は、「浪速区学校園支援ボランティア依頼書(以下、 「依頼書」という。)」(様式第3号)を区長に提出するものとする。
2 区長は、前項による依頼書の提出を受けた場合には、依頼の内容を確認のうえ、必要があると認めるときは、学校園に登録者の情報を提供する。
3 区長から登録者の情報提供を受けた校園長は、登録者に対して速やかに面接にかかる連絡を行い、面接のうえ活動の可否について決定する。
4 校園長は、登録者との面接に基づき、支援ボランティアの派遣を希望する場合は、活動開始前までに「浪速区教育活動支援ボランティア活動計画書」(様式第4号)を区長あて提出すること。
5 区長は、前項に定める活動計画書に基づき、登録者の活動を決定するものとする。
(登録者の情報の取扱い)
第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校園に対し、申請内容の記載事項でもって登録者の情報の提供を行う。
(1) 学校園が、登録者からの支援を受けようとするため、登録者の情報の提供を求めるとき。
(2) 区長が、登録者の活用の促進にむけて、学校園への情報の提供が妥当だと判断するとき。
(活動の条件)
第10条 活動にあたっての契約、報償及び保険等の条件については、学校園と登録者の責任に委ねる。
(活動報告)
第11条 区長は、必要に応じて、学校園及び登録者に対して、活動内容・活動の実施状況等の報告を求めることができる。
(秘密の保持等)
第12条 支援ボランティアは、活動に際して知り得た個人情報及びその他の内容等を、漏えい、第三者へ提供、又は不当な目的での利用等をしてはならない。
なお、活動終了後においても同様とする。
2 支援ボランティアは、活動するにあたり、校園長に支援対象者の状況、支援内容及び支援方法並びに活動条件を十分確認すること。
(依頼者の責務)
第13条 校園長は、支援ボランティアの活動に際して、事故の防止に努め、安全に十分配慮するものとする。
2 学校園と支援ボランティアとの間に問題等が発生した場合は、双方による協議によって解決するよう努めるものとする。
(その他)
第14条 この要綱で定めるもののほか、浪速区学校園支援ボランティア人材バンク事業の実施に関し必要な事項は区長が別に定める。
附則
本要綱は令和6年2月19日から施行する。
(参考)様式集
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