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「浪速区制100周年記念ロゴマーク」使用要綱

2024年5月1日

ページ番号:626082

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市(以下「本市」という。)の「浪速区制100周年記念ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(デザイン)

第2条 ロゴマークのデザインは、別図のとおりとする。

 

(使用の目的)

第3条 ロゴマークは浪速区制100周年のPRのために使用するものとし、使用に際しては区長の承認を得るものとする。

2 ロゴマークは、次の各号のいずれかに該当する場合は使用を認めない。

(1)本市の信用や品位を損なう、又はそのおそれがあること。

(2)自己の商標や意匠にするなど、独占的に使用すること。

(3)法令及び公序良俗に反する、又はそのおそれがあること。

(4)特定の政治、思想若しくは宗教の活動に利用すること。

(5)前各号に定めるもののほか、その使用が前項に定める使用目的に鑑みて不適当であると区長が認めるとき。

 

(使用承認)

第4条 ロゴマークの使用の承認を受けようとする者は、「浪速区制100周年記念ロゴマーク使用承認申請書(第1号様式)」に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。 ただし、「浪速区制100周年×EXPO記念事業実行委員会」及びその参画団体等が使用しようとする場合はその限りではない。

2 区長は、前項の申請があったときは、承認の可否を決定し、「浪速区制100周年記念ロゴマーク使用承認(不承認)通知書(第2号様式)」により申請者に通知するものとする。

3 区長は、前項の承認に際し必要な条件を付することができる。

 

(遵守事項)

第5条 ロゴマークを使用するにあたり、次の各号を遵守すること。

(1)ロゴマークは形状を変更して使用しないこと

(2)ロゴマーク及び作成した製作物を商標登録又は意匠登録しないこと

(3)有料販売する場合は製作物等の価格がロゴマーク使用前より高額とならないこと

 

(承認内容の変更)

第6条 第4条第1項の規定により提出した申請書に記載した内容を変更する場合は、「浪速区制100周年記念ロゴマーク使用承認変更申請書(第3号様式)」を区長に提出し、変更前にその承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、承認の可否を決定し、「浪速区制100周年記念ロゴマーク使用承認(不承認)変更通知書(第4号様式)」により申請者に通知するものとする。

3 区長は、前項の承認に際し必要な条件を付することができる。

 

(使用料)

第7条 ロゴマークのデザインの使用料は無料とする。

 

(権利義務の譲渡制限)

第8条 申請者は、本要綱に定める権利義務の全部または一部を第三者に承継もしくは引受けさせ、または担保に供してはならないものとする。

 

(著作権侵害が発覚した場合の通知義務)

第9条 申請者は、万一、本件著作物が他人の著作権その他の権利を侵害し、又はそのおそれが生じたことが発覚した場合、直ちに本市に通知し、本市と協議の上善後策を講じるものとする。

 

(違反者等に対する取扱い)

10条 区長は、ロゴマークを使用している者がこの要綱に違反したときは、その使用の差し止めの請求又は必要な指示等(以下「請求等」という。)を行うことができる。

2 区長は、承認者がこの要綱に違反したとき、又は偽りその他不正の手段により使用承認を受けたときは、その承認を取り消すことができる。

3 区長は、前2項の規定による請求等又は承認の取消しを受けた者に対して、使用物件の回収を求めることができる。

4 本市は、次に掲げるものについて、一切の責任を負わないものとする。

(1)前3項の規定による請求等、承認の取消し及び使用物件の回収その他ロゴマークの使用に関して使用者に生じた損害又は損失

(2)使用者が、ロゴマークの使用によって第三者に対して与えた損害又は損失

 

(使用の禁止)

11条 本市の都合により、本市はいつでもロゴマークの使用を禁止することができる。この場合、使用者が被った損害又は損失について、市は一切その責めを負わないものとする。

 

(委任)

12条 この要綱に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、区長が別に定めることができる。

 

附 則

この要綱は、令和6年5月1日から施行する。

「浪速区制100周年記念ロゴマーク」使用要綱別図

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