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浪速区防災協力事業所登録制度要綱

2024年9月25日

ページ番号:636072

浪速区防災協力事業所登録制度要綱

(目的)

第1条 この要綱は、災害発生時において、事業所等が保有する人的・物的資源を地域の重要な防災力と捉え、災害発生時に地域の防災活動に協力できる事業所(以下、「防災協力事業所」という。)を登録することで、地域の防災力の向上を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1)事業所とは、浪速区内に店舗、工場、事務所等を有する個人または法人をいう。

(2)資源とは、資機材、不動産、設備、物品、人員(労務、技術)等をいう。

 

(対象)

第3条 この要綱により登録できる事業者は、浪速区内に店舗、工場、事務所等を有する個人または法人とする。

 

(防災協力内容及び期間)

第4条 防災協力の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)労務、技術の提供

(2)食料品、飲料水、日用品等物資の提供

(3)駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等施設の開放

(4)資機材等の提供

(5)その他防災活動において必要な協力、支援

2 前項の協力期間は、災害発生後の一時的な期間とし、防災協力事業所の本来業務に支障をきたさない期間とする。

 

(登録・変更手続き)

第5条 登録しようとする事業所は、浪速区防災協力事業所(登録・変更)届(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)により、区長に届け出るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は事業所が次の各号のいずれかに該当する場合は登録の届出を受理しないものとする。

(1)暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団

(2)前号に該当するもののほか、登録の届出を受理することが適当でないと区長が判断する事業所

3 区長は、事業所より防災協力事業所登録届が提出された場合は、その内容を確認し、浪速区防災協力事業所登録認定証(様式第3号)(以下、「登録認定証」という。)により事業所に通知するものとする。

4 登録事業所は、登録内容の変更しようとするときは、浪速区防災協力事業所(登録・変更)届(様式第1号)を提出する。

 

(登録事業所の公表)

第6条 区長は、防災協力事業所として登録した事業所の名称及び所在地等を区ホームページ等で公表することができる。ただし、公表を希望しない防災協力事業所については、この限りではない。

2 防災協力事業所は、浪速区役所防災協力事業所登録認定証を店頭等に表示できる。

 

(災害時の協力)

第7条 防災協力事業所は、災害が発生したとき、自らの判断であらかじめ登録した資源について協力活動を行うものとする。

 

(経費等)

第8条 防災協力活動により発生した経費等については、防災協力事業所の負担とする。

 

(協力期間)

第9条 協力期間は、災害発生後の一時的な期間とし、防災協力事業所の本来業務に支障をきたさない期間とする。

 

(登録期間)

第10条 登録期間は、第5条第3項により認定された日から当該年度の末日までとする。なお、防災協力事業所から登録抹消の申出がない場合については、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。

 

(登録の抹消)

第11条 区長は、防災協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消するものとする。

(1)廃業したとき。

(2)区外に移転したとき。

(3)事業所を第三者に譲渡または売買し、引き続き災害協力の意思が確認できないとき。

(4)浪速区防災協力事業所登録抹消届出書(様式第4号)の提出により、抹消を申し出たとき。

(5)前各号に掲げるもののほか、登録しておくことが適当でないと判断したとき。

 

2 区長は、登録を抹消した事業所に対し、浪速区防災協力事業所登録抹消及び登録認定証返還通知書(様式第5号)により通知し、速やかに登録認定証の返還を求めるものとする。

 

(補則)

第12条 この要綱の施行に際して必要な事項は、別途、区長が定める。

 

  附則

 この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

 この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

 この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

 この要綱は、令和6年9月18日から施行する。

浪速区防災協力事業所登録制度要綱

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