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浪速区登校支援が必要な児童生徒への支援事業実施要綱

2025年2月25日

ページ番号:646142

(目的)

第1条 この要綱は、登校支援が必要な児童生徒への支援事業の実施にあたり必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支援対象者 この事業に基づく支援を受ける者で、浪速区内にある大阪市立の小学校又は中学校(以下、「区内小・中学校」という。)に在籍し、学校長からの申請により浪速区長が支援を必要と認めた者をいう。

(2) 浪速区登校支援サポーター 区内小・中学校において、家庭訪問し登校を促す登校支援や、現学級とは別教室での見守りなどの別室登校支援を行う者であり、本要綱に基づき登録された者をいう。

(事業内容)

第3条 支援対象者に対して登校支援を行うことを目的に、学校長からの申請に基づき、浪速区長が支援対象者が在籍する区内小・中学校に、浪速区登校支援サポーターを派遣する。

(浪速区登校支援サポーターの要件)

第4条 浪速区登校支援サポーターとして登録できる者は、次の各号に定める者とする。

(1) 年齢満18歳以上であること。

(2) 登校支援活動に関する理解が深く、児童及び生徒と意欲的に関わることができる者。

(3) 大阪市暴力団排除条例第2条1項に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者であること。

(登録の申請)

第5条 浪速区登校支援サポーターへの登録を希望する者は、大阪市行政オンラインシステム又は「浪速区登校支援サポーター登録票兼活動条件承諾書」(様式第1号)により浪速区長に申請するものとする。

(登録)

第6条 浪速区長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容の審査及び面談のうえ、登録が適当であると認めるときは、浪速区登校支援サポーターとして登録するとともに、当該申請をした者にその旨を連絡するものとする。

2 前項の規定により登録された者(以下、「登録者」という。)は、活動する学校が決定してから速やかに「浪速区登校支援サポーター交通費等申出書」(様式第2号)及び大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号)に定める「口座振替申出書」を浪速区長に提出するものとする。

 

(変更等の届出)

第7条 登録者は、登録内容に変更が生じたとき、又は登録を辞退するときは、「浪速区登校支援サポーター登録内容変更・登録辞退届」(様式第3号)により、速やかに浪速区長に届け出るものとする。

(登録の取消し)

第8条 浪速区長は、登録者が次の各号に該当した場合、登録を取り消すことができる。

1 登録内容に虚偽の記載があった場合

2 児童及び生徒への体罰、セクシュアル・ハラスメントを行った場合

3 本市教育に対する重大な信用失墜行為をした場合

4 その他、登録者に活動を継続できない事情が生じた場合

(登録期間)

第9条 浪速区登校支援サポーターの登録期間は、前条による登録をした日の属する年度の末日とする。

2 浪速区長は、前項における登録期間満了の前に、登録者本人に再登録の意思を確認し、本人にその意思がある場合、更新することができる。

(浪速区登校支援サポーターの報償等)

10条 浪速区登校支援サポーターは有償ボランティアとし、活動1時間につき1,100円を支給する。また、必要に応じて別途交通費を支給する。なお、交通費については1日上限480円とする。

2 前項の支給の基礎となる活動時間数は、活動した月の全時間数によって計算するものとする。なお、全時間数に30分未満の端数を生じたときはこれを30分に切り上げ、30分以上1時間未満の端数を生じたときはこれを1時間に切り上げる。

3 報償金は、特別の事情のない限り、活動した月の翌月25日(この日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に当たるときは、金融機関の翌営業日)に、所得税を源泉徴収したうえで、口座振替の方法により支給する。

(保険加入)

11条 浪速区長は、浪速区登校支援サポーターの活動時間中の事故に対応するため、損害保険に一括加入するものとし、その経費は、大阪市が負担する。なお、活動する学校が決定した後、保険を適用するものとする。

(秘密の保持等)

12条 浪速区登校支援サポーターは、活動に際して知り得た個人情報及びその他の内容等を、漏えい、第三者へ提供、又は不当な目的での利用等をしてはならない。なお、活動終了後においても同様とする。

2 浪速区登校支援サポーターは、活動するにあたり、学校長から支援対象者の状況、支援内容及び支援方法並びに活動条件を十分確認すること。

(派遣の手続き)

13条 浪速区登校支援サポーターの活用を希望する学校長は、「浪速区登校支援サポーター依頼書(以下、「依頼書」という。)」(様式第4号)を浪速区長に提出するものとする。

2 浪速区長は、前項による依頼書の提出を受けた場合には、依頼の内容を確認のうえ、必要があると認めるときは、学校長に登録者を紹介する。

3 浪速区長から登録者を紹介された学校長は、登録者に対して速やかに事前面談にかかる連絡を行い、事前面談において活動にかかる日程調整等を行うこと。

4 学校長は、登録者との事前面談に基づき、浪速区登校支援サポーターの派遣を希望する場合は、活動開始の前月20日までに「浪速区登校支援サポーター活動計画書」(様式第5号)を浪速区長あて提出すること。

5 浪速区長は、前項に定める活動計画書に基づき、登録者の活動校を決定するものとする。

(活動報告)

14条 学校長は、浪速区登校支援サポーターの活動実施後、当月分の活動時間等について、活動毎に、「浪速区登校支援サポーター活動記録簿」(様式第6号)を整備し、5年間保管すること。また、「浪速区登校支援サポーター活動実績報告書」(様式第7号)を翌月の5開庁日までに浪速区長に報告すること。

(依頼者の責務)

15条 学校長は、浪速区登校支援サポーターの活動に際して、事故の防止に努め、安全に十分配慮するものとする。

2 学校長と浪速区登校支援サポーターとの間に問題等が発生した場合は、双方による協議によって解決するよう努めるものとする。

附 則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

 


(参考)様式集

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