大阪都市計画局における内部統制の推進体制に関する要綱
2021年11月1日
ページ番号:584205
大阪都市計画局における内部統制の推進体制に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市内部統制の推進に関する規則(令和2年大阪市規則第58号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪都市計画局における内部統制の推進体制について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。
(副内部統制責任者)
第3条 副内部統制責任者は、局運営に係る重要事項の調査、企画及び総合調整を担当する副理事をもって充てる。
(施行の細目)
第4条 この要綱の施行に関し必要な事項は、大阪都市計画局長が定める。
附則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
探している情報が見つからない
