ページの先頭です

大阪市港湾審議会運営要綱

2024年3月29日

ページ番号:199608

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市港湾審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続その他審議会の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の招集)

第2条   会長は、会議の開会の日前7日までに会議の日時、場所及び議題を委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りではない。

2 大阪市港湾審議会条例(昭和49年大阪市条例第54号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する会長互選前の会議の通知は、市長が、これを行うこととする。

(会議の開催)

第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。

(1)定例会は、毎年1回開催する。

(2)臨時会は、必要に応じて開催する。

(代理出席)

第4条 条例第3条第3項第4号に掲げる委員は、会議にその職務を代理する者を出席させることができる。

(出席者の確認)

第5条 会長は、会議の議長となり、会議前に庶務を担当する大阪港湾局(以下「庶務担当局」という。)より、出席委員数を報告させなければならない。

(議題の変更)

第6条 会長が必要と認めたときは、議題を変更することができる。

2 委員は、出席委員の過半数の同意を得て、議題を追加することができる。

(議事録)

第7条 会長は、庶務担当局をして会議の議事録を作成し、次の事項を記録させなければならない。

(1)会議の日時及び場所

(2)出席委員の氏名

(3)議事の要領及び発言の要旨

(4)議事の結果

(5)その他必要事項

(議事録の署名)

第8条 議事録には、会長及び会長の指名する出席委員の2名が、署名しなければならない。

(会議の公開)

第8条の2 会議は、別に定める大阪市港湾審議会公開基準に従い、原則として公開するものとする。

(専門部会)

第9条 条例第6条第1項の規定により、審議会に専門部会を置く。

2 次の各号に掲げる事項については、専門部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(1)港湾法施行規則(昭和26年運輸省令第98号)第1条の12に規定する港湾計画の軽易な変更

(2)大阪市港湾環境整備負担金条例(昭和55年大阪市条例第29号)第9条の規定に基づき市長が諮問する事項

3 専門部会の会議は、会長が招集する。

4 第2条、第4条、第5条、第7条、第8条及び前条の規定は、専門部会に関して準用する。

(幹事会)

第10条 幹事会の会議は、会長が招集する。

2 幹事会は、審議会(前条第2項に規定する場合においては専門部会。以下この条において同じ。)において審議すべき事項について、あらかじめ調査審議することができる。

3 前項による幹事会の決定は、審議会に報告して、その承認を得なければならない。

4 条例第5条第2項及び第3項並びにこの要綱の第2条、第5条及び第7条の規定は、幹事会に準用する。

(ウェブ会議の方法による会議の開催等)

第11条 審議会(専門部会及び幹事会を含む。)の委員(幹事を含む。)は、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)のまん延防止措置の観点等から審議会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合等には、ウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)で審議会の会議に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって審議会の会議に出席したものとみなすものとする。

(書面による会議の開催)

第12条 会長は、緊急に審議会を開催する必要がある場合や、災害その他それに類する事案等、やむを得ない理由がある場合は、書面により会議を開催することができる。その場合、会長は、事案の概要を記載した書面を委員に送付したうえで、その意見を聴取し、その総意をもって審議会の決議に代えることができる。

2 前項による会議の開催は、幹事会においても同様とする。

附則

この要綱は、昭和49年9月26日から施行する。

附則

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成10年10月19日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年2月8日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年12月15日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年1月14日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年1月13日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 大阪港湾局計画整備部計画課

住所:〒559-0034 住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟10階

電話:06-6615-7773

ファックス:06-6615-7789

メール送信フォーム