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大阪市港湾審議会調整協議会設置要綱

2023年12月28日

ページ番号:199894

(設置)

第1条 市長が大阪市港湾審議会に諮問するにあたり、あらかじめ市内部の意見を協議・調整するため、大阪市港湾審議会調整協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会委員は別表1及び別表2のとおりとし、必要に応じ別途議事に関係する本市の局、室の局長級及び区長の職にある者に会議の出席を求めることができる。

2 別表2については、議事に関係する者に会議の出席を求めるものとする。

(会議)

第3条 協議会の会議は、大阪港湾局長が招集する。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、大阪港湾局(以下「事務局」という。)において行う。

(議事録)

第5条 事務局は、会議の議事録を作成しなければならない。

 

 

 

附則

この要綱は、平成20年7月18日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年11月15日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。


 

別表1,2

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