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大阪市港湾審議会公開基準

2023年12月28日

ページ番号:199904

(目的)

第1条 この基準は、「審議会等の設置及び運営に関する指針」(平成13年4月1日施行)に準拠し、大阪市港湾審議会(以下「審議会」という。)の公開について必要な事項を定めるものとする。

(審議会の公開)

第2条 審議会(専門部会及び幹事会を含む。)は、港湾法(昭和25年法律第218号)第3条の3に規定される港湾計画を定める場合又は変更しようとする場合で、次のいずれかに該当する事項を調査審議する場合を除き、公開するものとする。

(1)会議において次のいずれかに該当する情報を取り扱う場合

ア 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の情報により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

(ア)法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にされることが予定されている情報

(イ)人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

(ウ)当該個人が公務員である場合において、当該情報がその職務遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

イ 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

ウ 市長その他の執行機関の要請を受けて、公にしないとの条件で個人又は法人等から任意に提供された情報であって、当該個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

エ 公にすることにより、本市の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部若しくは相互間における率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められる情報

オ 市長その他の執行機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(ア)監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

(イ)契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、本市又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

(ウ)調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

(エ)人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(オ)本市が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

カ 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報

キ アからカまでに掲げるもののほか、法令又は条例の規定の定めるところにより、公開しないこととされ若しくは公にすることができないと認められる情報又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示等により公にすることができないと認められる情報

(2)会議において、行政処分の妥当性に関して審議等を行う場合

(3)会議を公開することにより、円滑な議事運営が著しく阻害され、会議の目的が達成されないと認められる場合

2 第1項により非公開とする場合は、第5条に定める審議会開催の周知を行う際にその旨を明らかにしなければならない。なお、同一審議会において非公開とする事項とその他の事項とを調査審議するときは、非公開事項を調査審議した後、公開するものとする。

(公開・非公開の決定)

第3条 審議会の公開又は非公開については、審議会が決定する。

2 審議会の会長は、前条第1項でいう港湾計画を定める場合又は変更しようとする場合以外の事項を調査審議するときであっても、調査審議中にその内容が、同項各号のいずれかに該当し、非公開とすることが適当であると認めるとき又は委員からその旨の指摘があったときは、多数決によって該当する調査審議部分を非公開とすることができる。

3 前項により非公開とする場合であっても、その他の調査審議を行うときは、非公開とする調査審議が終了した後、他の調査審議を公開するものとする。

(公開の方法)

第4条 審議会の公開は、別に定める大阪市港湾審議会公開要領(以下「要領」という。)に従い行うものとする。

(審議会開催の周知)

第5条 審議会は、公開する会議を開催するにあたっては、開催日の一週間前までに次の各号に掲げる事項を市役所の掲示場に掲示し、かつ「みおつくし総合ネット」に掲載するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、審議会開催決定後速やかに本項所定の手続きを行わなければならない。

(1)審議会の開催日時

(2)審議会の開催場所

(3)調査審議内容

(4)傍聴者の定員

(5)傍聴手続き

(6)問い合わせ先

(7)その他審議会が必要と認める事項

2 前項の規定のほか、報道機関への情報提供又はその他の広告手段により、審議会の開催の周知を行うものとする。

(情報の提供)

第6条 審議会の開催日の翌日から起算して30日以内に、会議録等を作成し、速やかに所定の場所において市民等の閲覧に供するものとする。なお、閲覧に供する期間は、審議会の開催日が属する年度及びその翌年度の4月1日から1年間とする。

2 第2条第3項及び第3条第2項及び第3項に規定する非公開を行った場合の会議録については、当該部分の記述につき、議題及び審議の概要等を第2条第1項各号のいずれかに該当する情報を除き、記載するものとする。

(施行の細目)

第7条 この基準の施行について必要な事項は、審議会会長が定める。

 

附則

この基準は、平成10年10月19日から施行する。

附則

この基準は、平成13年 6 月 8 日から施行する。

附則

この基準は、平成24年 5 月 23 日から施行する。

 

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大阪市 大阪港湾局計画整備部計画課

住所:〒559-0034 住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟10階

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ファックス:06-6615-7789

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