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大阪市港湾審議会公開要領

2023年12月28日

ページ番号:199910

(目的)

第1条 この要領は、「大阪市港湾審議会公開基準」(以下「基準」という。)に基づき、大阪市港湾審議会(以下「審議会」という。)の公開について必要な細目を定めるものとする。

(公開の方法)

第2条 審議会の公開は、会議の傍聴を希望する者(以下「傍聴希望者」という。)に対し、次のとおり行うものとする。

(1)傍聴を認める定員は10名とし、原則として審議会委員に配布する会議資料と同じものを配布するものとする。ただし、基準第2条第1項各号のいずれかに該当する情報が記載されているもの、その他、法令集等、大量に準備できないことが相当と認められるもの、OHP等会議を円滑に進めるために使用されるもの等についてはこの限りではない。

(2)傍聴希望者は、審議会当日、開催の30分前から開催の10分前までの間に会場の受付で別記様式に定める傍聴申込書を提出するものとする。

(3)受付は先着順に行い、定員を超えた場合は抽選により傍聴者を決定する。なお、落選者に対しては、希望により前号の傍聴申込書を返還するものとする。

(4)傍聴者は基準及び本要領に定める規定を守り、審議会会長の指示に従って、静穏に傍聴するものとする。

(公開のための措置)

第3条 審議会の公開にあたっては、次のとおり必要な措置を講ずるものとする。

(1)会場には定員の傍聴席を設けるほか、基準第2条第3項又は同第3条第1項及び第2項に規定する非公開を行うための傍聴者の控え室を設けるものとする。

(2)傍聴希望者が障害者であるときは、その人数を数える際、1名につき傍聴に必要な介護人を最大2名までを含め1名とみなす。また、会場の設営にあたっては、可能な限り配慮を行うものとする。

(行為の禁止)

第4条 会場内においては、傍聴者は、次のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1)はち巻、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用すること

(2)危険物、ビラ、プラカード、旗等を持込むこと

(3)飲食又は喫煙をすること

(4)携帯電話、ポケットベル等の受信音を発すること

(5)写真撮影、録画、録音等を行うこと

(6)発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明すること

(7)その他会場の秩序を乱し又は会議の支障となる行為をすること

(報道機関の特例)

第5条 報道機関から取材等の申入れがあった場合は、会場内の写真撮影、録画及び録音を認めるものとする。ただし、その方法等については審議会会長又は事務局の指示に従わなければならない。

2 会場には、必要に応じて記者席を設けるものとする。

(傍聴者及び報道機関への要請)

第6条 傍聴者及び報道機関に対し、傍聴及び取材により知り得た情報の取扱いについては、個人の権利利益を侵害しないよう特段の配慮を行うよう要請するものとする。

(監督処分)

第7条 傍聴者が要領に違反したときは、審議会会長はこれを注意し、なおこれが改められないときは、必要な措置を講じることができる。

(傍聴要領の配布)

第8条 傍聴者には、第2条第4号の参考となるように別紙1に定める大阪市港湾審議会傍聴要領を配布するものとする。

 

附則

この要領は、平成10年10月19日から施行する。

附則

この要領は、平成24年 5 月 23 日から施行する。

 

別紙1、別記様式

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大阪市 大阪港湾局計画整備部計画課

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