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阪神港国際コンテナ戦略港湾総合特区拠点協議会規約

2020年10月1日

ページ番号:199952

(名称)

第1条 本会の名称は、阪神港国際コンテナ戦略港湾総合特区拠点協議会(以下「協議会」という。)とする。

 

(目的)

第2条 阪神港国際コンテナ戦略港湾における特定国際戦略事業等の推進に必要な事項の協議を行うことを目的として、総合特別区域法(平成23年法律第81号、以下「法」という。)第19条第1項に準じて協議会を開催する。

 

(活動)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため阪神港国際コンテナ戦略港湾に関して次の活動を行う。

(1)法第8条第1項に準じて総合特区の申請についての協議・調整

(2)法第12条第1項に準じて、国際戦略総合特別区域計画並びに認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施について必要な協議

(3)その他協議会が必要と認めた事項

 

(組織)

第4条 協議会に代表を置く。

2 協議会は、次の者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(1)関係する地方公共団体

(2)特定国際戦略事業を実施し、又は実施すると見込まれる者

(3)その他協議会において特に必要があると認めるもの

3 代表は、委員の中から互選し、会務を総理する。

4 代表が必要と認めるときは、構成員を追加することができる。

 

(協議会の運営)

第5条 協議会は、代表が招集する。

2 代表が必要と認める場合には、協議会に構成員以外のものの出席を求め、意見を聞くことができる。

3 代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときは、委員の中から代表又は事務局が指名する者を代表の代理とし、当該代表代理が会務を総理する。

 

(事務局)

第6条 協議会の事務局は神戸市港湾局、大阪港湾局に置く。

 

(その他の必要事項)

第7条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、代表が定める。

 

附則

1 この規約は平成23年9月28日から施行する。

2 平成26年10月1日改定

3 令和2年10月1日改正

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