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大阪港湾局不動産鑑定業者選定委員会要領

2020年10月1日

ページ番号:200989

(目的)

第1条 この要領は、大阪港湾局不動産鑑定業者選定委員会(以下「委員会」という。)の設置に伴い、その組織及び運営その他必要な事項について定めることを目的とする。

 

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 委員は、次に揚げるものをもって充てる。

(1)営業推進室長

(2)経営改革課長

(3)販売促進課長

(4)管財課長

 

(委員長)

第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が随時委員を招集して行う。

2 委員長は、会議の議長になる。

3 委員会は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員長及び出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(代理人の出席)

第5条 各委員は、会議に出席できないときは、あらかじめ委員長の承認を得て代理人を会議に出席させることができる。

 

(関係者の出席)

第6条 委員長が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

 

(委員会の審議)

第7条      要領第4条に定める会議は、回議によることができる。

 

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、営業推進室販売促進課において処理する。

 

(施行の細目)

第9条 この要領の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

(附則)

この要領は、平成16年7月1日から施行する。

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

この要領は、平成20年9月1日から施行する。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

この要領は、令和2年10月1日から施行する。

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大阪市 大阪港湾局営業推進室販売促進課

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