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大阪市埋立地分譲委員会運営要綱

2020年10月1日

ページ番号:200995

第1 目的

 この運営要綱は、大阪市埋立地分譲委員会規程(以下「規程」という。)第9条の規定に基づき、大阪市埋立地分譲委員会(以下「委員会」という。)の運営その他必要な事項を定める。

 

第2 調査、審議対象埋立地

1 委員会は、本市公有財産のうち、大阪市特別会計条例(昭和39年4月1日条例第78号)により設置された大阪市港営事業会計(大阪港埋立事業)に区分される土地(以下「埋立地」という。)について調査、審議する。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは委員会の調査、審議を必要としない。

(1)暫定的な貸付を行う場合(5年以下の期間を定めて貸付ける場合。ただし、5年を超える場合においても当該用途が臨時的なものであることが明確な場合を含む。(仮設庁舎、工事用の現場事務所等))

(2)大阪市財産運用委員会において審議決定された案件

(3)大阪市都市計画審議会及び大阪市港湾審議会において審議決定された案件

(4)前各号に準じるもの及び委員会の審議になじまないもの

2 前項により委員会の調査、審議を必要としない場合であっても、委員会の調査、審議案件と関連のあるものについては、委員会の庶務担当課長と協議のうえ、委員会において調査、審議を行うことがある。

 

第3 調査、審議内容

 規程第2条に規定する調査、審議の主な内容は、次のとおりとする。

(1)分譲に係る条件の設定

(2)貸付又は地上権の設定に係る条件の設定

(3)前各号のほか異例に属するもの

 

第4 幹事会議

 規程第6条第3項に定める幹事会議は、次により運営を行う。

1 幹事会議は、毎月1回又は他の幹事の求めに応じ庶務担当課長が幹事を招集して行う。ただし、調査、審議案件がない場合については、この限りでない。

2 前号にかかわらず、特に必要な場合については、幹事会議は、回議によることができる。

3 幹事会議の運営は、庶務担当課長が行う。

4 幹事会議に幹事が出席できない場合は、庶務担当課長の事前の承認により、幹事が指名する職員による代理出席を認める。

5 幹事会議おける議案の説明は、幹事が行う。

6 幹事会議において必要と認めるときは、案件に関係する職員に出席を求めることができる。

7 幹事会議において整理した事項については、委員会において、庶務担当課長が報告する。

 

第5 部会

1 部会は、委員会の付託により、案件の調査、整理を行う。

2 部会は、案件に関係する幹事又は事務担当職員の説明を聞くことができる。

3 部会は、必要に応じて学識経験者等の意見を聞くことができる。

4 部会において調査、整理した事項については、委員会において、部会長がこれを報告する。

 

第6 委員会への審議依頼

 大阪港湾局長は、幹事会議の開催日の属する月の前月の末日(末日が休日の場合は、庶務担当課長が別に定める日)までに、委員長あて審議依頼を行わなければならない。

 

第7 委員会の審議資料(議案書)

 大阪港湾局長は、幹事会議の開催日の属する月の前月の末日(末日が休日の場合は、庶務担当課長が別に定める日)までに、審議資料を作成し、委員会の庶務に提出しなければならない。

 

第8 委員会の審議

 規程第5条に規定する委員会の会議は、回議によることができる。

 

第9 審議事項の通知

 委員会において、調査、審議した案件については、委員長はその結果を大阪港湾局長に通知する。

 

第10 議事録

 議事録は、議事の概要を記録し委員会において保管する。

 

第11 庶務

 委員会の庶務は、大阪港湾局営業推進室販売促進課において行う。

 

(附則)  この要綱は、昭和58年3月18日から施行する。

(附則)  この要綱は、平成2年7月19日から施行する。

(附則)  この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(附則)  この要綱は、平成18年11月12日から施行する。

(附則)  この要綱は、平成23年1月26日から施行する。

(附則)  この要綱は、令和元年12月20日から施行する。

(附則)  この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

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