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咲洲(南港)地区まちづくり要綱

2021年4月1日

ページ番号:201651

制定  平成14年4月1日

最近改正  令和3年4月1日

 

(目的)

第1条 この要綱は、コンテナ埠頭をはじめとする埠頭用地、流通関連用地、住宅用地等を主としてまちづくりを進めてきた咲洲地区において、まち全体として調和のとれた良好な都市空間の形成を促進し、安全で快適なまちづくりを総合的に推進することにより、地域の健全な発展と秩序ある豊かな環境の創出に資することを目的とする。

                                                         

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、建築基準法(昭和25年201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。)、都市計画法(昭和43年法律第100号。)等関係法令によるほか、次の各号に定めるところによる。

 (1) 事業者 この要綱の規定の適用を受ける区域内で建築物、工作物(法第88条に該当する工作物に限る。)及び広告物(以下「建築物等」という。)を建築又は設置しようとする者

 (2) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号。)第2条第1項に規定する屋外広告物。ただし、大阪市屋外広告物条例(昭和31年大阪市条例第39号。)第7条第1項第1号、第2号、第4号から第9号、第7条の2、第7条の3に該当するもの及び大阪市屋外広告物条例施行規則(昭和31年大阪市規則第82号。)第3条に定める簡易広告物等で表示又は設置の期間が30日を超えないものを除く。

 

(適用範囲)

第3条 この要綱の規定は、次の各号に掲げる街区にある敷地及び建築物等に適用する。(図-1参照)

(1)  大阪市住之江区南港東1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目

(2)    同区南港南1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目

(3)    同区南港中1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目

(4)   同区南港北1丁目、2丁目、3丁目(ただし、南港北1丁目及び2丁目のうちコスモスクエア地区まちづくり要綱適用範囲内を除く。)

 

(適用除外)

第4条 この要綱の規定は、次の各号に掲げる建築物等のいずれかに該当する場合は適用しない。

(1) この要綱の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物等又は工事中の建築物等。ただし、工事の着手がこの要綱の適用の後である増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る建築物等については、この限りでない。

(2) 法第85条の適用を受ける仮設建築物

 

(事前協議)

第5条 事業者は、第3条に規定する適用範囲に建築物等を建築又は設置しようとするときは、必要な法定手続きを開始する前に本市に申し出て、咲洲(南港)地区の健全な発展と秩序ある環境の創出を図るため、別に定める基準について協議を行うこととする。また、協議の成立後において当該建築物等の計画を変更する場合も同様とする。

 

(提出書類)

第6条 事業者が、この要綱の規定の適用を受ける法第6条の確認の申請書の提出が必要な建築物の建築及び工作物の設置をするときは、確認の申請書の提出に先立ち、本市と協議を行うとともに、施設整備計画書(様式1)を提出して承認を受けなければならない。

2 事業者が、この要綱の規定の適用を受ける法第18条の計画通知が必要な建築物の建築及び工作物の設置をするときは、計画通知書の提出に先立ち、本市と協議を行うとともに、施設整備計画書(様式1)を提出して承認を受けなければならない。

3 当該承認を受けた施設整備計画書について、第8条に定める実施基準に係わる内容を変更する場合は、改めて施設整備計画書(様式1)を提出して承認を受けなければならない。ただし、変更内容が軽微であると本市が判断した場合は、変更概要届出書(様式2)に変更部分がわかる図面を添付して提出することとする。

4 事業者が、広告物を設置する時は、本市と事前協議を行うとともに、屋外広告物設置届(様式3)により本市に届け出なければならない。

5 当該屋外広告物設置届の内容を変更する場合は、屋外広告物設置届(様式3)により本市に届け出なければならない。ただし、変更内容が軽微であると本市が判断した場合は、この限りでない。

6 施設整備計画書及び屋外広告物設置届を提出する際は、別に定める図書を添付しなければならない。

7 事業者は、当該承認を受けた建築物等の工事の着手までに工事着手届(様式4)により本市に届け出なければならない。

8 事業者は、工事が完了した際は、工事完了届(様式5)により速やかに本市に届け出なければならない。

 

(維持管理)

第7条 事業者は、将来にわたる良好な都市環境の維持及び向上を図るため、建築物等の適切な維持管理に努めなければならない。

 

(実施基準)

第8条 この要綱の実施に関して必要な事項は別に定める。

2 事業者は当該建築物等の計画の作成にあたっては、前項で定める基準に適合するよう努めなければならない。

 

附則

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年3月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

咲洲(南港)地区まちづくり要綱実施基準もあわせてご覧ください。
 

図-1、様式1~5 添付図書

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大阪港湾局 営業推進室 開発調整課
電話: 06-6615-7740 ファックス: 06-6615-7789
住所: 〒559-0034 住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟10階